○東京農工大学大学院農学研究院・農学部教員選考規程
(平成16年12月15日16農規程第16号)
改正
平成19年4月1日
平成20年12月8日20農規程第11号
平成23年4月13日23農規程第4号
平成23年5月11日23農規程第8号
平成24年2月8日24農規程第1号
平成25年9月11日農規程第3号
平成25年12月11日農規程第4号
平成27年4月1日農規程第9号
平成27年9月9日農規程第14号
平成29年9月5日農規程第6号
令和元年10月1日農規程第1号
令和3年10月13日農規程第9号
令和4年8月1日農規程第4号
令和4年12月9日農規程第13号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第2項、国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第5条第2項及び国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程に規定された教員の選考に関し、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第1項第4号、東京農工大学大学院農学府教育規則第2条第3項、東京農工大学大学院生物システム応用科学府教育規則第2条第3項及び東京農工大学大学院先進学際科学府教育規則第2条第2項に基づき、農学研究院及び農学部(以下「研究院等」という。)を本務とする教授、准教授、講師、助教及び助手、並びに東京農工大学大学院農学研究院・農学部テニュアトラック制度に基づくテニュアトラック教員(以下「教員」という。)の選考及び資格審査に関する事項を定めるものとする。
(選考の申し出)
第2条
農学研究院の部門及び農学部附属施設(以下「部門等」という。)において、教員を採用する場合は、当該部門等の長は、採用しようとする教育研究分野、講座、職名及び採用方針等を記載した「教員選考申請書」(別紙様式1及び教員採用予定調書(全学))を、農学研究院長(以下「研究院長」という。)に提出することをもって発議する。
2
留学生受入れに伴う専門教育教員及び教職専任教員を採用する場合にあっては、研究院長が「教員選考申請書」をもって発議する。
(選考を行うことの決定)
第3条
研究院長は、前条の申し出があったときは、速やかに、農学研究院教授会(以下「教授会」という。)に教員の選考を提案しなければならない。
2
教授会は、前項の提案があったときは、選考を進めることの可否について決定する。
(教員候補者選考委員会)
第4条
教授会は、教員の選考を行うことが決定された場合は、直ちに教員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、選考を付託する。ただし、テニュアトラック教員のテニュア付与と同時に内部昇任を実施する場合には、選考委員会は設置せず、内部昇任の審査はテニュア付与審査委員会に選考を付託する。
2
選考委員会は、次の各号に掲げる5人の教授会構成員をもって組織する。
ただし、テニュアトラック教員を選考しようとする場合は5人の教授会構成員及び外部評価委員2名の合計7名をもって組織する。
(1)
教員を採用しようとする部門等が推薦し、教授会で承認された者 3人
(2)
教員を採用しようとする部門等以外の部門等から推薦され、教授会で投票によって選出された者2人
3
留学生受入れに伴う専門教育教員及び教職専任教員の選考の場合にあっては、研究院長から推薦され、教授会で選出された者5人をもって選考委員会を組織する。
第5条
選考委員会には、委員の互選によって委員長を置く。
2
委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
(選考の方法)
第6条
選考委員会は、部門等の申し出た採用方針に基づいて、公募等の方法により「教員選考申請書」及び別に定める資格審査基準に適する候補者1名を選考するものとする。
2
前項における選考は、委員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
3
選考委員会は、選考に当たり、候補者に「教育職員選考結果報告書に添付する候補者履歴等」(別紙様式2)及びその他選考に必要な書類を提出させるものとする。
4
これまでに選考委員が研究指導をした者が選考の対象となる場合は、選考委員から外すこととする。なお、後任の選考委員の選出は選考委員会に一任する。 ただし、教授会には報告することとする。
第7条
選考委員会は、第4条の付託があった時点から一定の期間内に候補者の選考を行うものとし、選考結果を「教員選考結果報告書及び教員候補者資格審査依頼書」(別紙様式3及び教育職員選考結果報告書(全学))により農学研究院運営委員会(以下「運営委員会」という。)に報告するものとする。
(資格審査)
第8条
教員を採用するに当たっては、大学院農学府修士課程(以下「修士課程」という。)における修士論文指導資格及び研究指導資格又は大学院農学府4年制博士課程(以下「4年制博士課程」という。)における博士論文指導資格及び研究指導資格を含む資格審査を同時に行うものとする。
2
大学院における修士論文指導資格及び研究指導資格並びに4年制博士課程における博士論文指導資格及び研究指導資格を含む資格審査の基準は別に定める。
3
選考委員会は、選考を終了したときは、速やかに「教員選考結果報告書及び教員候補者資格審査依頼書」(別紙様式3)に第6条第3項の「教育職員選考結果報告書に添付する候補者履歴等」を添えて、運営委員会の下にある教員候補者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に審査を付託する。
第9条
審査委員会は、研究院長、部門長及びフロンティア農学教育研究機構長で構成する。
2
審査委員会は、共同獣医学専攻の教員にあっては、共同獣医学専攻資格審査委員会(以下「VD審査委員会」という。)に審査を委任することができる。
3
VD審査委員会は、専攻長及び主指導教員資格を有する教授の共同獣医学専攻代議員の5名以上で構成する。ただし、5名に満たない場合は、専攻長が指名した主指導教員資格を有する教授を加える。
第10条
審査委員会は、選考委員会から付託された候補者について、第13条に定める資格審査基準に基づき、別記(農学研究院・農学部教員選考における資格審査基準の指針)によって資格を審査し、審査結果を「教員候補者資格審査結果通知書」(別紙様式4)により選考委員会に通知する。
2
共同獣医学専攻の教員採用にあっては、別記(農学研究院・農学部教員選考における資格審査基準の指針)に定める研究指導資格基準により審査し、審査結果を「教員候補者資格審査結果通知書」(別紙様式4-1)により選考委員会に通知する。
3
審査委員会において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
4
審査の判定は、全委員の3分の2以上の賛成をもって適格とする。
(採用及び資格審査結果の決定)
第11条
選考委員会は、前条第2項で適格と判定された候補者の採用及び資格審査結果を教授会に諮る。
2
教授会は、採用及び資格審査結果の可否を投票総数の3分の2以上の賛成をもって決する。
3
研究院長は、前項の結果のうち、採用の可否については学長に、資格審査結果の可否については教員評価機構長に報告する。
4
学長は、前項の報告を受け(資格審査結果については教員評価機構の議を経て)、当該候補者の採用及び資格審査結果を決定する。
(教育研究業績等の開示)
第12条
選考委員会委員長は、前条の教授会が開催される前の一定期間、特定の場所で候補者の履歴及び教育研究業績一覧並びに研究業績文献を教員(助手を除く。)に開示する。
(資格審査基準)
第13条
研究院等を本務とする教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上、特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
大学(短期大学を除く。以下同じ。)において教授、助教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)
担当する教育研究分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(6)
芸術、体育等特定の専攻分野について高度の技術・技能を有する者
(7)
教育研究業務を推進する上で、特段の経験を有すると認められる者
第14条
研究院等を本務とする准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経験(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4)
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有すると認められる者
(5)
担当する教育研究分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
第15条
研究院等を本務とする講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績を教授又は准教授に準ずる水準で有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1)
第13条又は前条に規定する教授又は准教授となることができる者
(2)
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第16条
研究院等を本務とする助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1)
第13条各号又は第14条各号のいずれかに該当する者
(2)
修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3)
担当する教育研究分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第17条
研究院等を本務とする助手となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事し、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目を補助することができると認められる者とする。
(1)
学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第18条
テニュアトラック教員となることができる者並びにテニュア付与審査については、東京農工大学大学院農学研究院テニュアトラック制度(申し合わせ)によるものとする。
附 則
1
部門等の新設・再編により、当該部門等の長が選任されていない場合は、部門等の設置・再編を付託された委員会等の委員長が代行するものとする。
2
この規程は、平成16年12月15日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月8日20農規程第11号)
この規程は、平成20年12月8日から施行する。
附 則(平成23年4月13日23農規程第4号)
この規程は、平成23年4月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月11日23農規程第8号)
この規程は、平成23年5月11日から施行する。
附 則(平成24年2月8日24農規程第1号)
この規程は、平成24年2月8日から施行し、平成24年1月11日から適用する。
附 則(平成25年9月11日農規程第3号)
この規程は、平成25年9月11日から施行する。
附 則(平成25年12月11日農規程第4号)
この規程は、平成25年12月11日から施行する。
附 則(平成27年4月1日農規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成29年9月5日農規程第6号)
1
この規程は、平成29年9月5日から施行する。
2
この規程の施行の際、平成30年度に設置しようとする4年制博士課程については、設置されたものとみなして第8条の規定を適用する。
附 則(令和元年10月1日農規程第1号)
1
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2
改正後の第13条第4号の規程の適用については、この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(令和3年10月13日農規程第9号)
この規程は、令和3年10月13日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年8月1日農規程第4号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和4年12月9日農規程第13号)
この規程は、令和4年12月9日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1
教員の選考について(教員選考申請書)
教育職員選考結果報告書に添付する候補者履歴等
[別紙参照]
別紙様式2
教育職員選考結果報告書に添付する候補者履歴等
[別紙参照]
別紙様式3
教員選考結果報告及び教員候補者資格審査依頼書
教員選考結果報告及び教員候補者資格審査依頼書
[別紙参照]
別紙様式4
教員候補者資格審査結果通知書
教員候補者資格審査結果通知書
[別紙参照]
別紙様式4-1(第10条関係)
教員候補者資格審査結果通知書
教員候補者資格審査結果通知書
[別紙参照]