○東京農工大学農学研究院テニュアトラック運営委員会規程
(平成24年9月12日24農規程第9号)
改正
平成26年4月1日農規程第6号
平成27年9月9日農規程第14号
平成28年4月5日農規程第2号
平成29年4月3日農規程第1号
令和3年4月1日規程第15号
(設置)
第1条
東京農工大学農学研究院(以下「農学研究院」という。)におけるテニュアトラック制度及びその実施を管理し、テニュアトラックに関する必要事項について審議するため、農学研究院テニュアトラック運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
農学研究院でのテニュアトラック制度及びその実施に関すること。
(2)
その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育研究評議員を兼ねる副部局長 1人
(2)
農学研究院に所属するグローバルイノベーション研究院テニュアトラック推進機構運営委員会委員
(3)
部門長及び農学部附属施設の長
(4)
府中地区事務部事務部長
(5)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第5号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に、委員長及び副委員長を置き、前条第1項第1号から第3号に定める委員の中から農学研究院長が指名する。
2
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条
委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合は委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(担当委員)
第8条
委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上、決定することができる。
この場合委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第9条
委員会の事務は、府中地区事務部総務室において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成24年9月12日から施行する。
附 則(平成26年4月1日農規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日農規程第14号)
この規程は、平成27年9月9日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(平成28年4月5日農規程第2号)
この規程は、平成28年4月5日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附 則(平成29年4月3日農規程第1号)
この規程は、平成29年4月3日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。