○国立大学法人東京農工大学教育・学生生活委員会細則
(平成24年4月1日 24 細則第1号)
改正
平成27年4月1日規程第42号
平成30年4月1日細則第3号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日細則第2号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和4年5月16日細則第11号
令和5年1月1日規則第11号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
(設置)
第1条
国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における学部及び大学院教育並びに学生生活に関する重要事項について、全学的立場から審議するため、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会の下部委員会として国立大学法人東京農工大学教育・学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
学部及び大学院教育並びに学生生活に係る目標、計画及び評価に関すること。
(2)
本学における教育の基本計画に関すること。
(3)
教育課程の編成に関すること。
(4)
教育の改善及び学習支援に関すること。
(5)
学生指導及び学生生活支援に関すること
(6)
進路・就職支援に関すること。
(7)
学生の人権、表彰及び懲戒に関すること。
(8)
その他教育・学生生活に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長(教育担当)
(2)
グローバル教育院長
(3)
教育研究評議員を兼ねる副部局長 2人
(4)
工学府・工学部及び農学府・農学部教育委員会委員長
(5)
工学府・工学部及び農学府・農学部学生生活委員会委員長
(6)
生物システム応用科学府学務委員会委員長
(7)
先進学際科学府学務委員会委員長
(8)
連合農学研究科から選出された本学の教員 1人
(9)
学務部長
(10)
その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2
前項第8号及び第10号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号の副学長をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条
委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条
委員会に、次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等を行うとともに、実施における調整及び総括を行う。
(1)
教養・専門基礎教育小委員会
(2)
その他委員会が必要と認める小委員会
2
小委員会の委員長は、委員会が選出する。
3
小委員会の委員構成及び所掌事項は、別表1のとおりとし、委員会がこれを定める。
4
小委員会のその他必要な事項については、別に定める。
(専決)
第9条
委員会は、第8条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
2
前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、委員会で定める。
3
第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は、速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(担当委員)
第10条
委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。
この場合において、委員長は、決定事項について、速やかに委員会に報告するものとする。
(専門委員)
第11条
委員会に、次に掲げる特定事項の原案策定、調査及び検討するため、委員長が指名する専門委員を置く。
(1)
教職課程
(2)
学芸員課程
(3)
学生相談
2
委員会は、特定事項の審議にあたっては、専門委員を加えるものとする。
3
専門委員の任期は、第3条第2項の規定を準用する。
(自己点検・評価の実施)
第11条の2
委員会は、毎年度、学部教育及び大学院教育並びに学生生活に関する自己点検・評価を行い、当該結果について、全学計画評価委員会に報告する。
2
前項の自己点検・評価の実施手順等について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第12条
委員会の事務は、学務部学務課が処理する。
(雑則)
第13条
この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2
次に掲げる細則は、廃止する。
(1)
国立大学法人東京農工大学大学教育委員会細則(平成16年4月7日 16経教細則第1号)
(2)
国立大学法人東京農工大学学生生活委員会細則(平成16年4月7日 16経教細則第3号)
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日細則第3号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第2号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月16日細則第11号)
1
この細則は、令和4年5月16日から施行する。
2
東京農工大学全学共通教育機構の運営に関する要項(平成21年12月15日 大学教育委員会承認)は、廃止する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
小委員会名称
委員構成
所掌事項
教養・専門基礎教育小委員会
・教育・学生生活委員会が選出した者 1人
・工学府・工学部から選出された教員 1人
・農学府・農学部から選出された教員 1人
・教養科目に関する科目長(人文・社会科学科目、理系教養科目、英語科目、第二外国語科目、日本語科目、グローバル展開科目群、スポーツ健康科学科目群)
・グローバル教育院から選出された教員 2人
・学務部学務課長
・その他小委員会が必要と認めた者
・教養教育、専門基礎教育に関する企画・立案・調査
・学生の英語力向上に関する企画・立案・調査
・教育評価及びファカルティ・ディベロップメントに関する企画・立案・調査
・その他必要な事項