○国立大学法人東京農工大学環境安全管理センター運営規則
(平成20年11月1日20環規則第1号)
改正
平成21年4月1日
平成24年4月1日 24環規則第1号
平成27年4月1日規程第42号
平成27年7月1日環規則第1号
平成28年4月1日環規則第1号
平成29年4月1日環規則第1号
平成31年4月1日環規則第1号
令和2年4月1日環規則第1号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年1月31日環規則第1号
令和5年1月1日規則第11号
令和6年4月1日環規則第1号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第8条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学環境安全管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、本学における環境安全衛生活動を円滑かつ確実に推進するため、環境安全衛生にかかる業務を集約し、また、指示、命令及び情報伝達を明確にすることにより、本学における環境安全レベルの向上に資することを目的とする。
(事業)
第3条
センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
健康安全対策等の策定、指示及び実行
(2)
環境保全対策等の策定、指示及び実行
(3)
危機管理体制・対策の策定、指示及び実行
(4)
地球温暖化対策等の策定、指示及び実行
(5) 削除
(6)
その他環境安全衛生に関すること
(センター長)
第4条
環境安全管理センター長(以下「センター長」という。)は、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
第5条 削除
(副センター長)
第6条
センターに副センター長1名を置き、センター長を補佐する。
2
センター長に事故あるときは、あらかじめセンター長が指名した副センター長がその職務を代理する。
3
副センター長は第10条の運営委員会の議に基づき、センター長が指名する。
4
副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任の残任期間とする。
第7条 削除
(兼務教員及び兼務職員)
第8条
第3条に規定する業務を遂行するため、センターに兼務教員及び兼務職員を置くことができる。
2
兼務教員及び兼務職員は、第10条の運営委員会の議を経て、学長が発令する。
第9条 削除
(運営委員会)
第10条
センターの事業の運営のため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
健康安全対策等の策定等に関する事項
(2)
環境保全対策等の策定等に関する事項
(3)
危機管理体制・対策の策定等に関する事項
(4)
地球温暖化対策等の策定等に関する事項
(5)
その他センター運営に関する事項
第11条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長 1人
(3) 削除
(4)
放射線安全管理小委員会委員長
(5)
環境・安全衛生委員会から選出された農学府又は農学部を本務若しくは兼務する教員 1人
(6)
環境・安全衛生委員会から選出された工学府又は工学部を本務若しくは兼務する教員 1人
(7)
環境・安全衛生委員会から選出された生物システム応用科学府を兼務する教員 1人
(8)
環境・安全衛生委員会から選出された先進学際科学府を兼務する教員 1人
(9)
経営部長
(10)
総務部長
(11)
その他運営委員会が必要と認める者
2
前項第5号から第8号までに定める委員の任期は2年とする。
ただし、再任は妨げないものとし、委員に欠員の生じた場合の補欠の委員任期は、前任者の残任期間とする。
第12条
委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
ただし、委任状の提出をもって委員の出席とすることができる。
4
議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
5
委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができきる。
(事務)
第13条
本規則第3条に規定する事業の他、センターに関する事務は関係部局及び関係部署の協力を得て総務部総務課環境安全管理室が処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
2
平成20年11月1日付けでセンター長となる者は、本学の理事(環境安全担当副学長)をもって充て、任期は平成21年3月31日までとする。
3
前項に掲げるセンター長が任期満了となった際の後任者の任期については、2年間とする。
4
この規則の施行に伴い、国立大学法人東京農工大学環境管理施設運営規則(16環経教規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日 24環規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日環規則第1号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日環規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日環規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日環規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日環規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日環規則第1号)
この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日環規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。