○東京農工大学大学院工学研究院運営規則
(平成22年4月1日22工規則第1号)
改正
平成26年4月1日工規則第3号
平成27年4月1日工規則第3号
平成27年7月1日規程第48号
平成29年4月1日工規則第1号
令和元年8月1日工規則第1号
令和元年11月1日工規則第3号
令和4年4月1日規則第4号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第4条第6項及び国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程(以下「組織運営規程」という。)第14条の規定に基づき、工学研究院の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(工学研究院長)
第2条
工学研究院長(以下「研究院長」という。)は、工学研究院の業務を掌理する。
2
研究院長候補資格者は、工学研究院に所属する教授とする。
3
組織運営規則第4条第5項に規定する研究院長候補者は、工学研究院教授会において選考する。
4
研究院長候補者の選考について必要な事項は、別に定める。
(工学研究院副院長)
第3条
工学研究院副院長(以下「副院長」という。)は、研究院長を補佐し、研究院長に事故があるときは、その職務を行う。
2
副院長は、工学研究院を本務とする国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第3条第1項第5号に規定する教育研究評議員の中から研究院長が指名する。
(部門及び部門長)
第4条
工学研究院に置く部門の長(以下「部門長」という。)は、研究院長の下で部門を掌理する。
2
部門長の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3
その他部門及び部門長について必要な事項は、別に定める。
(研究分野)
第5条
前条の部門に研究分野を置く。
2
研究分野について必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条
工学研究院に置く工学研究院運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
中期計画の実施に関する事項
(2)
研究に係る中期目標、中期計画、自己点検評価(業績評価項目の策定、自己評価の実施)及び外部評価に関する事項
(3)
工学研究院の規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(4)
工学研究院の教員配置に関する事項
(5)
次条に定める工学研究院教授会から委任された事項
(6)
その他研究院長が必要と認めた事項
2
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究院長
(2)
副院長
(3)
部門長
(4)
その他研究院長が必要と認めた者
3
委員会に委員長を置き、研究院長をもって充てる。
4
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5
委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。
6
委員会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
7
委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
8
委員会は、第1項第5号の事項について審議したときは、その結果を工学研究院教授会に報告するものとする。
9
その他委員会について必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第7条
工学研究院に置く工学研究院教授会(以下「教授会」という。)は、組織運営規程第11条第1項及び第2項に規定する事項を審議し、及び学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
2
教授会は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を審議し、並びに学長及び研究院長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
工学研究院の研究に関する事項
(2)
研究分野の設置改廃に関する事項
(3)
外部資金の受け入れに関する事項
(4)
研究交流等に関する事項
(5)
その他研究院長が必要と認めた事項
3
教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究院長
(2)
副院長
(3)
工学研究院を本務とする教授、准教授、講師
(4)
国立大学法人東京農工大学におけるテニュアトラック制度の実施に関する要項の適用を受け、工学研究院を兼務するテニュアトラック教員
(5)
国立大学法人東京農工大学におけるキャリアチャレンジ教授制度の実施に関する要項の適用を受け、工学研究院を兼務するキャリアチャレンジ教授
(6)
その他研究院長が必要と認めた者
4
教授会に議長を置き、研究院長をもって充てる。
5
議長は、教授会を主宰する。
6
教授会はその構成員(外国出張中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
7
教授会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8
教授会議事要旨は、教授会の承認を求めなければならない。
9
教授会は、原則として年7回定期に開催し、会議の議案をあらかじめ通知しなければならない。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。
10
その他教授会について必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第7条の2
工学研究院に次の委員会を置く。
(1)
工学研究院総務委員会
(2)
工学研究院執行部会
2
前項各号の委員会について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条
工学研究院の事務は、小金井地区事務部総務室において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、工学研究院の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
平成22年4月1日付けで研究院長となる者は工学府長をもって充て、任期は平成23年3月31日までとする。
附 則(平成26年4月1日工規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第7条の2第1項第2号の改正規定は、平成24年9月5日から適用する。
附 則(平成27年4月1日工規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第48号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日工規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日工規則第1号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日工規則第3号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。