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○国立大学法人東京農工大学病原性微生物等安全管理規程
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全管理体制(第5条-第10条)
第3章 安全管理基準(第11条-第21条)
第4章 健康管理(第22条-第27条)
第5章 雑則(第28条-第29条)
附則
(目的)
(定義)
(適用範囲)
(教員等の責務)
(特定病原体等所持者等)
(病原体等取扱主任者)
(管理区域を含む病原性微生物実験室への立入制限)
(施設の維持管理)
(実験室の認定)
(教育訓練)
(病原性微生物等のレベルの分類)
(実験室等の安全設備及び運営に関する基準等)
(病原性微生物等の取扱手続等)
(病原性微生物等の保管)
(病原性微生物等の運搬)
(実験室の表示)
(レベル2及び3の病原性微生物等を用いる教員等)
(病原性微生物等の処理)
4 三種病原体等について、所持を要しなくなった場合等においては、病原体等取扱主任者が委員会委員長に報告したうえで、滅菌等を実施し、必要に応じて感染症法に基づく所定の届出を行わなければならない。(事故)
(緊急事態)
(防災本部の構成等)
(定期の健康診断)
(臨時の健康診断)
(健康診断の記録)
(健康診断後の措置)
(血清の保存)
(病気等の届出等)
(事務及び情報管理)
(雑則)
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