|
○国立大学法人東京農工大学遺伝子組換え生物安全管理規程
(目的)
(定義)
(学長の責務)
(組織等の長の責務)
(実験責任者)
(実験従事者)
(実験計画の申請等手続及び審査)
第7条 実験責任者は、実施しようとする実験計画について、別に定める申請書等を主任者の助言・確認を受けた後、組織等の長を経由して学長に提出しなければならない。実験計画を変更しようとする場合も同様とする。
(実験実施可否の通知)
(実験の終了)
(教育訓練)
(健康管理)
(施設・設備の管理及び保全)
(遺伝子組換え生物の保管・運搬)
(異常事態発生時の措置)
(譲渡及び譲受)
(規程の運用)
(事務)
(雑則)
|