○国立大学法人東京農工大学安全衛生委員会細則
(平成16年4月7日16経教細則第15号)
改正
平成17年10月26日 17経教細則第12号
平成19年11月1日 19細則第7号
平成20年11月17日 20細則第13号
平成24年4月1日 24細則第2号
平成27年4月1日規程第42号
平成29年4月1日細則第4号
令和6年12月14日細則第15号
令和7年4月1日規則第3号
(設置)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程第12条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議するため、府中地区安全衛生委員会及び小金井地区安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議するとともに、学長に対して必要な意見を述べるものとする。
(1)
職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)
職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策及び実施計画の作成に関すること。
(3)
労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4)
安全衛生に関する規定の作成に関すること。
(5)
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置で安全、衛生に係るものに関すること。
(6)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7)
安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(8)
作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(9)
健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(10)
長時間にわたる労働による従業員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(11)
職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(12)
新規に導入する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
(13)
快適な職場環境の形成に関すること。
(14)
その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。
(組織)
第3条
府中地区安全衛生委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
農学研究院又は農学府から選出された副部局長 1人
(2)
衛生管理者の中から学長が指名した者 1人
(3)
産業医
(4)
安全又は衛生に関する経験を有する者の中から学長が指名した者
イ
農学府 2人
ロ
附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター 1人
ハ
先進学際科学府(府中) 1人
ニ
府中地区に勤務する事務職員 1人
2
小金井地区安全衛生委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
工学研究院又は工学府から選出された副部局長 1人
(2)
衛生管理者の中から学長が指名した者 1人
(3)
産業医
(4)
安全又は衛生に関する経験を有する者の中から学長が指名した者
イ
工学府 2人
ロ
生物システム応用科学府 1人
ハ
先進学際科学府(小金井) 1人
ニ
小金井地区に勤務する事務職員 1人
3
第1項第2号及び第4号並びに前項第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
学長は、環境安全を担当する理事、農学府副部局長及び工学府副部局長以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名することとする。
(議事及び運営)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、府中地区においては農学府副部局長、小金井地区においては工学府副部局長をもって充て、副委員長は、各委員会の互選により選出する。
2
委員長は、委員会を主宰する。
3
委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
4
委員は、常に職場環境や安全衛生に関する事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう務めるものとする。
5
委員会は、毎月1回委員長が招集するものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合は、委員長は早急に委員会を招集しなければならない。
(1)
緊急性のある調査審議事項が発生したとき。
(2)
その他委員長が必要と認めたとき。
6
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
7
委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8
府中地区及び小金井地区の各委員会は、合同で開催することができるものとする。
9
委員会は、重要な議事に関する事項については、議事録を作成して3年間保存するものとする。
(委員以外の者の出席)
第5条
委員会が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
委員会の事務は、府中地区事務部総務室及び小金井地区事務部会計室が関係部局の協力を得て処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月26日 17経教細則第12号)
この細則は、平成17年10月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年11月1日 19細則第7号)
この細則は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年11月17日 20細則第13号)
この規程は、平成20年11月17日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日 24細則第2号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日細則第4号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月14日細則第15号)
この細則は、令和6年12月14日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。