○東京農工大学受託研究取扱規程
(平成16年4月7日16経教規程第62号)
改正
平成16年10月29日 16経教規程第76号
平成22年4月1日22教規程第10号
平成25年8月1日教規程第37号
平成27年7月1日規程第47号
平成28年4月1日規程第6号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和3年4月21日教規程第27号
令和5年1月1日規則第11号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)における受託研究の受入れに関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
「受託研究」とは、本学が外部から委託を受けて職務として行う研究、試験、試作及び調査等をいう。
(2)
「研究経費」とは、受託研究を遂行するために必要とする経費をいう。
(受入れの基準)
第3条
学長は、受託研究の受入れに当たって、委託者から委託された研究等が本学の教育研究上有意義であり、かつ支障を生じるおそれがないと認められる場合で、次の各号の一に該当するものについては、受託研究として取り扱うものとする。
(1)
受託研究を担当する職員(以下「研究担当者」という。)の本来の職務と直接的関連を持つもの
(2)
本学の施設設備等を使用して行われるもの
(3)
その他学長が必要と認めるもの
2
学長は、前項の規定にかかわらず受託研究の受入れに当たって、次の各号の一に該当する場合は、受入れをしないことができる。
(1)
委託された研究等が本学の教育研究上支障を生じるおそれがあると認められるもの
(2)
委託者の社会的な立場や信用度に問題のあるもの
(3)
その他学長が適当でないと認めるもの
(受入れの条件)
第4条
受託研究の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1)
受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2)
やむを得ない事由により、受託研究を中止又はその期間を延長する場合は、本学はその責任を負わないこと。
(3)
研究経費は、原則として前納とすること。
(4)
既納の研究経費は、原則として委託者に返還しないこと。
ただし、本学において特に必要があると認めたときには、不用となった経費の額の範囲内でその全部又は一部を返還することがあること。
2
学長は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付すことができる。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第4条の2
受託研究の受入れに際しては、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、同法に基づく政令、省令及び通達等並びに国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程その他学内規程等を遵守するものとする。
(申込みの方法)
第5条
受託研究の申込みは、学長あてに行うものとする。
(受入れの審査)
第6条
学長は、受託研究の受入の審査のための外部資金等受入審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
2
審査会は、審査の結果を学長へ報告する。
3
この規程に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、別に定める。
(受入れの決定)
第7条
学長は、前条第2項の審査結果を踏まえ、受入れを決定するものとする。
(契約の締結)
第8条
受託研究の受入れを決定したときは、契約担当役は、委託者と所定の受託研究契約書様式(以下「契約書」という。)により契約を締結するものとする。
ただし、委託者の要望により、委託者が指定する様式により契約を締結できるものとする。
(研究経費)
第9条
委託者は、委託する研究の遂行に直接必要な経費と東京農工大学間接経費・管理的経費取扱要項第2条1号に定める経費を合算した研究経費を負担するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条
学長は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、委託者と協議のうえ、受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(知的財産の取扱い)
第11条
受託研究における知的財産の取扱いについては、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程及び国立大学法人東京農工大学職務発明規程によるものとする。
(設備等の取扱い)
第12条
受託研究により本学において新たに取得した設備等の所有権は、原則として本学に帰属するものとする。
2
本学は、受託研究の遂行上必要な場合には、委託者から、研究経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
この場合における設備の搬入、据付け及び撤去等に要する経費は、委託者が負担するものとする。
(完了の報告)
第13条
研究担当者は、当該受託研究が完了したときは、学長にその旨を報告するものとする。
(事務)
第14条
受託研究の受入れに係る事務は、各地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、受託研究を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年10月29日 16経教規程第76号)
この規程は、平成16年10月29日から施行し、改正後の国立大学法人東京農工大学受託研究取扱規程の規定は、平成16年6月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日22教規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日教規程第37号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日教規程第27号)
この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。