○国立大学法人東京農工大学における旅行命令権の委任に関する細則
(平成22年3月23日22細則第9号)
改正
平成26年1月1日細則第17号
平成26年4月1日規程第23号
平成26年9月1日細則第9号
平成28年4月1日細則第1号
平成30年4月1日規程第12号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年4月1日規程第12号
令和6年4月1日細則第4号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
(委任)
受任者委任の範囲
理事(経営戦略・人事担当)事務局長に対し旅行命令を発する権限
事務局長部長、コンプライアンス推進室長及び役員戦略室長に対し旅行命令を発する権限
部長(経営部長及び地区事務部長を除く)部に所属する課長及び室長に対し旅行命令を発する権限
経営部長監査室長及び部に所属する課長に対し旅行命令を発する権限
地区事務部事務部長地区事務部の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
課長、監査室長、コンプライアンス推進室長、役員戦略室長及び業務支援室長当該課、室の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
グローバルイノベーション研究院長グローバルイノベーション研究院(女性未来育成機構、イノベーション推進機構及びテニュアトラック推進機構を除く。)の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
農学府長及び農学部長農学府又は農学部(附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター(以下「FSセンター」という。)を除く。)の用務及び府中地区事務部事務部長に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
工学府長及び工学部長工学府又は工学部の用務及び小金井地区事務部事務部長に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
国立大学法人東京農工大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第22条に規定する部局長(グローバルイノベーション研究院長、農学府長、農学部長、工学府長及び工学部長を除く。)当該部局の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
グローバル教育院長グローバル教育院の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
組織運営規則第6条及び第7条に規定する学内施設の長(学術研究支援総合センター長を除く。)当該施設の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
組織運営規則第9条に規定する機構の長当該機構の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
FSセンター長当該センターの用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限。ただし、外国への出張については農学部長とする。
機器分析施設長当該施設の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限
遺伝子実験施設長当該施設の用務に係る旅行命令又は旅行依頼を発する権限