○国立大学法人東京農工大学減損処理細則
(平成18年7月24日細則第24号)
(目的)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学資産評価規程第17条に規定する固定資産の減損処理について、固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準(以下「減損会計基準」という。)及び固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解を適用するに当たって、必要な手続きを定めることを目的とする。
(減損対象資産)
第2条
減損対象資産は、有形固定資産及び無形固定資産のうち、次に掲げる資産以外の資産とする。
(1)
次に掲げるイからハまでの全てに該当する資産
イ
機械及び装置、工具器具備品、船舶、車両運搬具又は無形固定資産(償却資産に限る。)であること。
ロ
取得価額が、5,000万円未満であること。
ハ
耐用年数が、10年未満であること。
(2)
前号に該当するものを除く、備忘価格の固定資産
(3)
第1号ハに該当しない工具器具備品のうち、取得価額が、70万円未満のもの
(4)
図書
(5)
美術品・収蔵品
(6)
次のいずれかに該当する構築物のうち、取得価額が70万円未満のもの
イ
立木竹
ロ
土留
ハ
囲障
ニ
石
ホ
道路
ヘ
庭園
(減損対象資産の一体性の基準)
第3条
土地、建物を除き、複数の固定資産が一体となって使用される場合は、当該固定資産を一体として減損対象資産と判断することができるものとする。
2
前項の一体として判断する基準は、次のいずれかによるものとする。
(1)
その使用において、対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2)
通常他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定されること。
(財産管理役の業務)
第4条
財産管理役は、減損会計基準の適用に当たって、次の各号の業務を行う。
(1)
管理する減損対象資産の現況を常に把握し、正確に記録しておくこと。
(2)
減損対象資産について、当該資産の利用に関する計画(以下「財産管理計画」という。)を作成すること。
(3)
固定資産の全部又は一部について使用しないという決定等を行った場合を除き、年度末に減損の兆候に関する調査を行い、減損の兆候の有無を判定すること。
(4)
前号に基づき、固定資産に減損の兆候があると判定した場合に、減損を認識するか否かを判定すること。
(5)
減損を認識すると判定した場合に減損額を測定し、資産台帳に記帳すること。
(6)
その他減損に関し、必要な処理を行うこと。
2
財産管理役は、前項第3号の減損の兆候の有無の判定及び同項第4号の減損の認識を行うに当たっては、必要に応じ、財産管理計画及び財産の利用状況等を勘案するものとする。
(使用者の義務)
第5条
固定資産を使用する者は、前条第1項第3号に基づく財産管理役が行なう調査に協力しなければならない。
(減損処理の方法)
第6条
財産管理役は、減損を認識した場合は、固定資産の帳簿価額と回収サービス価額の差額について、遅滞なく減損処理を行なうものとする。
2
財産管理役は、減損処理を行った固定資産については、適用していた耐用年数の見直しの必要性を検討し、減損後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は、財産管理役が別に定める。
附 則
この細則は、平成18年7月24日から施行し、平成18年4月1日から適用する。