○国立大学法人東京農工大学物品管理規程
(平成16年4月7日16経教規程第53号)
改正
平成23年10月24日 23規程第39号
平成27年4月1日規程第40号
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 取得(第10条-第13条)
第3章 供用(第14条-第16条の2)
第4章 処分(第17条-第24条)
第5章 雑則(第25条-第30条)
附則

(目的)
(適用範囲)
(定義)
(物品の区分)
(分類)
(たな卸資産の管理)
(借用物品)
(管理の義務)
(物品の管理に関する報告等)
(取得の措置)
(寄附による取得の措置)
(分類の決定等)
(受入)
(備品シール)
(返納)
(修理)
(物品の共同利用)
(不用の決定)
(売払及び廃棄)
(貸付)
(貸付の手続き)
(返還された物品の確認等)
(借用)
(無償譲渡)
(重要な財産の処分)
(帳簿)
(報告)
(滅失又はき損)
(検査)
(保険)
(雑則)
別表第1(第5条関係)
分類細分類種類説明
資産たな卸資産たな卸物品財産管理役が必要と判断するもの
備品機械・装置機械及び装置並びにその附属設備で取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
車両・運搬具車両及び運搬具で取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
工具・器具工具及び器具で取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
図書図書
美術品・収蔵品美術品及び収蔵品
その他の物品取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上で前掲以外のもの
資産外備品備品取得価額が10万円以上50万円未満かつ耐用年数が1年以上のもの
消耗品消耗品前掲以外のもの
※ 細分類の備品については、種類の下の区分として種目を置き、当該区分は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)によるものとする。