○国立大学法人東京農工大学契約事務取扱規程
(平成16年4月7日16経規程第51号)
改正
平成17年3月28日 17経規程第22号
平成20年11月17日 20規程第74号
平成21年10月5日 21規程第28号
平成24年4月1日 24規程第1号
令和2年4月1日規程第19号
令和4年8月24日規程第45号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 一般競争契約(第4条-第20条)
第3章 指名競争契約(第21条-第24条)
第4章 随意契約(第25条-第33条)
第5章 契約の締結(第34条-第37条)
第6章 契約の履行(第38条-第48条)
第7章 契約の解除及び変更(第49条-第53条)
第8章 代金の収納、支払等(第54条-第56条)
第9章 雑則(第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する基本的事項を定め、もって、契約事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本学における契約事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
2
本学における契約の一般的約定事項については、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準、製造請負契約基準及び物品供給契約基準に準ずる。
ただし、各契約に基づく代金の支払については請求を受けた日から六十日以内に支払うものとする。
(会計機関に関する規定の準用)
第3条
この規程において、会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。
第2章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第4条
契約担当役及び資金前渡役(以下「契約担当役等」という。)は、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。
(一般競争参加者の制限)
第5条
契約担当役等は、次の各号の一に該当する者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1)
契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3)
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)
監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)
正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6)
その他、契約の履行に際し、本学に損害を与えた者又は本学の信用を失墜させる行為のあった者
(7)
前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2
契約担当役等は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第6条
契約担当役等は、一般競争に参加しようとする者の資格について、「一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」(以下「参加者の資格」という。)により一般競争参加資格を得た者を、本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2
一般競争に参加することができる者は、参加者の資格第2条又は第17条に規定する資格を有する者とする。
ただし、船舶の新造及び整備については、それぞれ参加者の資格第17条に定める物品製造業者及び役務提供等業者に準じるものとする。
3
一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を当該一般競争に加えることができるものとする。
(契約担当役等が定める一般競争参加者の資格)
第6条の2
契約担当役等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第2項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(入札の公告)
第7条
契約担当役等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。
ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度、入札の公告を行う場合は、その期間を5日まで短縮することができる。
2
前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
一般競争入札に付する事項
(2)
一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)
契約条項を示す場所
(4)
一般競争を執行する場所及び日時
(5)
入札保証金に関する事項
(6)
その他必要な事項
(予定価格の作成及び決定方法)
第8条
会計規則第33条の規定により作成する予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2
前項の予定価格は契約内容を基礎とし、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短、支払条件等を考慮して適正に決定するものとする。
3
予定価格を記載した書面は、これを封書にして、開札の際に開札場所に置くものとする。
(入札保証金の免除)
第9条
契約担当役等は、会計規則第36条第1項ただし書きに基づき入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1)
一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
(2)
第6条に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合に、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第10条
入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。
ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。
2
落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3
落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、契約担当役等は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札の執行)
第11条
契約担当役等は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を競争加入者から提出させなければならない。
(1)
請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
(2)
入札金額
(3)
競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)
(4)
代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2
契約担当役等は、あらかじめ、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3
契約担当役等は、代理人が入札するときは、あらかじめ、競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4
契約担当役等は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
5
契約担当役等は、競争加入者のうち、入札現場において、第5条第1項第2号に掲げる行為をしたと認められる者があったときは、その者を入札から排除することができる。
6
契約担当役等は、競争加入者に電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により入札書を提出させるときは、第4項の規定にかかわらず、当該入札書をその内容が認知できない方法により、入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止等)
第12条
契約担当役等は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第13条
契約担当役等は、競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか、入札場に入場させてはならない。
2
契約担当役等は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第14条
契約担当役等は、公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に、競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。
この場合において、競争加入者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2
契約担当役等は、競争加入者が提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをさせてはならない。
(入札の無効等)
第15条
契約担当役等は、第7条に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
2
契約担当役等は、前項に該当することにより無効とした入札については、開札に際して理由を明示して、当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3
入札の総額をもって落札者を決定するときは、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。
また、入札の単価をもって落札者を定める場合において、その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第16条
契約担当役等は、開札をした場合において、各競争加入者の入札について、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2
前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第17条
契約担当役等は、落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。
2
契約担当役等は、前項の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員に、これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第18条
会計規則第34条第2項に規定する本学の支出の原因となる契約は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
2
前項に規定する契約について、会計規則第34条第2項第1号及び第2号に該当する場合の基準は、次の各号の一に該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1)
工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役等が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2)
製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接工事費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3)
その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4)
前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
3
契約担当役等は、前項に該当することとなったときは、直ちにすべての入札価格について調査しなければならない。
4
契約担当役等は、前項の調査の結果、最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には、予定価格の範囲内において、前項の調査の結果、入札価格が適当であると判断した次順位者を落札者とするものとする。
第18条の2
会計規則第34条第3項に規定する契約は、国の機関において総合評価落札方式が適用される契約又は契約担当役が同規則同条第1項の規定による落札の方式では十分に対応できないと判断した契約に適用する。
(契約保証金の免除)
第19条
契約担当役等は、次の一に該当する場合には、会計規則第36条第1項ただし書きに規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1)
契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
(2)
第6条に規定する資格を有する者による競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第20条
契約の相手方がその義務を履行しないときは、契約保証金を本学に帰属させるものとする。
ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによるものとする。
2
契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。
第3章 指名競争契約
(会計規則第30条第1項第2号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第21条
会計規則第30条第1項第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは、次の一に該当する場合とする。
(1)
特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れを行うとき。
(2)
契約上の義務違反があった場合に本学の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(会計規則第30条第1項第3号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第22条
会計規則第30条第1項第3号に規定する別に定める基準額は、1,000万円とする。
(競争参加者の指名)
第23条
契約担当役等は、第6条の競争参加者の資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名しようとするときは、次の各号に定める基準によるものとする。
(1)
契約の種類により、その適正な履行を図るため資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。
(2)
特殊な工事、製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。
(3)
工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とするとき。
(4)
不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
(5)
契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。
2
契約担当役等は、前項の規定により指名をするときは、なるべく10名以上指名するものとする。
(一般競争に関する規定の準用)
第24条
第4条から第20条までの規定は、指名競争の場合に準用する。
第4章 随意契約
(会計規則第31条第1項第1号の規定に基づく随意契約の基準)
第25条
会計規則第31条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1)
本学の行為を秘密にする必要があるとき。
(2)
工業所有権者が他人にその実施を許諾していない場合又はその実施権者が単独である場合であってその者と工業所有権の実施を伴う工事、製造その他の請負又は物件の買入れをするとき。
(3)
特定の設備及び技術を有する製作者でなければ製作できない物件を製作させるとき。
(4)
特定の販売業者以外からは購入することができない物件を買入れるとき。
(5)
その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(会計規則第31条第1項第3号の規定に基づく随意契約の基準)
第26条
会計規則第31条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1)
現に契約履行中の工事、製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(2)
物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
(3)
買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(4)
随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
(会計規則第31条第1項第4号の規定に基づく随意契約の基準)
第27条
会計規則第31条第1項第4号に規定する別に定める基準額は、500万円とする。
(会計規則第31条第1項第9号の規定に基づく随意契約の基準)
第28条
会計規則第31条第1項第9号に規定する場合の随意契約は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更してはならない。
(会計規則第31条第1項第10号の規定に基づく随意契約の基準)
第29条
会計規則第31条第1項第10号に規定する場合の随意契約は、その落札金額の制限内でのみ随意契約によることができる。
この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第30条
前2条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
(随意契約による予定価格)
第31条
契約担当役等は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第8条に準じて、予定価格を定めなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、会計規則第33条ただし書きにより、次に掲げる随意契約については、予定価格の作成を省略することができる。
(1)
法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2)
予定価格が500万円を超えないと見込まれる随意契約で、契約担当役等が書面による予定価格の作成を省略しても支障がないと認めるとき。
(3)
その他契約担当役が予定価格の作成の必要がないと認めたとき。
(見積書の徴取)
第32条
契約担当役等は、随意契約によるときは、異なる複数の者からそれぞれ見積書を徴し、見積金額、見積仕様、見積納期等を勘案して、最も有利な見積書の提出者を契約の相手方とするものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は一者から見積書を徴することで契約の相手方とすることができる。
(1)
250万円以下の契約のとき。
(2)
契約の性質または目的が競争を許さないとき。
(3)
緊急を要するとき。
(4)
競争に付することが不利と認められるとき。
(5)
運送又は保管をさせるとき。
(6)
国、地方公共団体、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人との間で契約をするとき。
(7)
外国で契約するとき。
(8)
業務運営上の特別の事由に基づき契約をするとき。
3
前項第2号から第8号までのいずれかに該当する場合は、別に定める随意契約理由書を作成するものとする。
第33条 削除
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第34条
契約担当役等は、競争入札を執行し又は随意契約により契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2
契約担当役等は、契約書についてその標準となるべき書式が別に定められている場合においては、当該書式に準拠して、契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第35条
会計規則第35条のその他必要な事項は、次のとおりとする。
ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項は、除くものとする。
(1)
契約の履行場所
(2)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3)
監督及び検査
(4)
履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金、違約金等
(5)
危険負担
(6)
契約不適合責任
(7)
契約に関する紛争の解決方法
(8)
契約書に記載しない一般的約定事項については各契約基準によるべき旨の表示
(9)
その他必要な事項
(契約書の作成の省略)
第36条
会計規則第35条ただし書きの別に定める場合は、次のとおりとする。
(1)
一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が500万円を超えない契約をする場合
(2)
物品の売払いで、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(3)
第1号に規定する以外の随意契約で、契約担当役等がその必要がないと認める場合
(4)
予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令165号)第102条の2第1号から第4号までに掲げる電気事業者、ガス事業者、水道事業者、工業用水道事業者又は電気通信事業者から電気、ガス、又は電気通信役務の供給又は提供を受ける場合
(請書等の徴取)
第37条
契約担当役等は、前条により契約書の作成を省略する場合においても、物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等、契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約については、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、前条第3号、第4号及びこれらに準ずる契約その他契約担当役が支障がないと認めるときは請書の徴取を省略することができる。
第6章 契約の履行
(履行遅滞)
第38条
契約担当役等は、契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約の相手方が履行期限内に債務を履行することができない場合は、契約を解除することなく、相当の期間を限り、これを履行遅滞として取り扱うことができる。
(遅延損害金)
第39条
契約担当役等は、前条の規定により履行遅滞の取り扱いをした場合においては、契約金額(目的物の受け渡しを要する契約において、既に受け渡しを行った部分があるときは、その部分を除く。)について遅延日数1日につき一定の割合で計算される金額を契約の相手方から遅延損害金として徴収しなければならない。
2
前項の遅延損害金は、本学の指定する期間内に支払わせるよう措置しなければならない。
(不完全履行)
第40条
契約担当役等は、履行の内容が契約の目的に適さない場合は、次の各号に基づき処理するものとする。
(1)
追って完全な履行が不可能な場合は、損害賠償を請求し契約を解除する。
(2)
追って完全な履行が可能な場合は、第38条に準じ期間を定めて、完全な履行又は不完全な部分の補修を請求する。
この場合、当該履行期限より履行等が遅れたときは、遅延損害金を徴取しなければならない。
(3)
追って完全な履行が可能な場合で、契約の相手方が完全な履行の請求に応じないときは、損害賠償を請求し契約を解除する。
(監督)
第41条
会計規則第37条に規定する監督は、契約担当役等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示し、及びその他の適切な方法によって行わなければならない。
2
契約担当役等又は学長から監督を命ぜられた職員及び学長から監督を委託された者(以下「監督職員」という。)は、契約担当役等又は学長の要求に基づき、若しくは随時に監督の実施について契約担当役等又は学長に対し報告しなければならない。
(検査)
第42条
会計規則第38条に規定する検査は、契約担当役等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
(契約担当役等以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)
第43条
会計規則第37条第2項及び第38条第2項並びに第39条に規定する特に必要があるときとは、監督又は検査を行うために専門的な知識又は技能を必要とする等の場合とする。
2
学長は、前項の定めるところにより監督職員又は契約担当役等、学長から検査を命ぜられた職員及び学長から検査を委託された者(以下「検査職員」という。)を任命したときは、契約担当役等に監督又は検査を行わせることとした職員の職名、氏名又は委託した本学以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。
(検査調書の作成)
第44条
検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
ただし、契約金額が500万円を超えない契約を除く。
2
検査職員は、検査を行った結果、その履行が当該契約の内容に適合しないもの又は当該契約の一部が履行されていない場合は、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第45条
契約担当役等から命じられて監督を行う者は、次の場合を除き、検査を行う者を兼ねることができない。
(1)
特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
(2)
その他契約担当役等が、監督と検査の職務を同一人が行うことが必要と認めた場合
(債務の一部不履行)
第46条
契約担当役等は、第44条第2項に規定する検査の結果、契約の内容に適合しないもの又は契約の一部が履行されていないことを確認したときは、契約の相手方に期限を定めて補修を請求しなければならない。
(債務の不履行による損害)
第47条
契約担当役等は、特定物の給付を目的とした契約において、契約の相手方の責に帰すべき理由により債務の全部又は一部が履行不能になった場合の損害は、契約の相手方の負担としなければならない。
ただし、本学の責に帰する理由による場合の損害については、この限りでない。
2
債務の不履行については、契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り、契約の相手方に責任を負わせるものとする。
この場合、履行の補助者についても同様とする。
(契約不適合責任)
第48条
契約担当役等は、契約の目的物の引渡を受けた後、契約の種類毎に定めた期間内に、その目的物が契約の内容に適合しないことを認識した場合は、契約の相手方に、相当の期間を定めて、代品の提供若しくは不適合部分の補修を命じ、又は代品の提供若しくは不適合部分の補修とともに損害賠償を請求することができる。
第7章 契約の解除及び変更
(契約の解除に関する約定)
第49条
契約担当役等は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合又は本学の事業運営上必要がある場合は、契約の全部又は一部を解除することができるよう約定しておかなければならない。
(1)
正当な理由によらないで契約の全部若しくは一部を履行しないとき又は約定期間までに契約の履行を完了する見込みがないとき。
(2)
正当な理由により契約の解除を申し出たとき。
(3)
前各号に掲げる場合のほか、契約上の業務に違反していると認められるとき。
(契約変更等の制限)
第50条
契約担当役等は、契約が競争契約の場合には、原則として、当初入札時の契約条件の変更及び契約内容の追加をすることができない。
ただし、軽微な事項を除く。
(契約書等の変更)
第51条
契約担当役等は、契約の内容を変更したときは、契約書及びその附属書類を速やかに変更しなければならない。
(契約金額の変更)
第52条
契約担当役等は、契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は、契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、原則として、契約金額を変更しないものとする。
(1)
納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)
(2)
契約金額の増額を伴う場合で、契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申し出があった場合
(履行期限の変更)
第53条
契約担当役等は、契約の履行期限を変更しようとする場合は、契約の相手方と協議の上、変更後の履行期限その他必要な事項を決定しなければならない。
2
契約担当役等は、契約の相手方が約定の期限内に契約を履行することができない場合は、その理由、延期日数等を書面により届け出させるものとし、契約の履行期限の変更を必要とする場合は、契約の相手方と協議の上、変更後の履行期限その他必要な事項を決定しなければならない。
第8章 代金の収納、支払等
(代金の収納)
第54条
契約担当役等は、本学の財産を貸し付け、使用させ、譲渡し又は交換する場合(以下「貸付等」という。)に徴取すべき代金がある場合は、その代金を前納させなければならない。
ただし、次の各号に該当する場合は、その代金を後納又は分納させることができる。
(1)
国、地方公共団体、特殊法人、公益法人、独立行政法人及び国立大学法人に貸付等をする場合
(2)
貸付若しくは使用させることに伴う使用料その他の代金を徴取する場合
(3)
その他契約担当役等が、代金を前納させることができないと認めた場合
(代金の支払)
第55条
契約担当役等は、代金を支払う場合においては、契約の相手方に所定の支払請求書を提出させ、当該代金に係る約定期間内にこれを支払うよう措置しなければならない。
ただし、前払金及び概算払金を支払う場合を除き、代金を支払う場合は、検査の完了後としなければならない。
(代金の立替払)
第56条
役員又は職員は、通常の契約手続を経ることができない等やむを得ない場合は、事前に契約担当役等の承認を受けて代金の立替払を行うことができる。
ただし、事前に承認を得ることが困難である場合には、支払後速やかに、契約担当役等の承認を得るものとする。
2
立替払の手続については、別に定める。
第9章 雑則
(雑則)
第57条
この規程に定めのないものについては、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月28日 17経規程第22号)
この規程は、平成17年3月28日から施行し、改正後の国立大学法人東京農工大学契約事務取扱規程の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成20年11月17日 20規程第74号)
この規程は、平成20年11月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月5日 21規程第28号)
この規程は、平成21年10月5日から施行し、平成21年7月1日以降に契約締結するものから適用する。
附 則(平成24年4月1日 24規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第19号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月24日規程第45号)
この規程は、令和4年8月24日から施行する。