○国立大学法人東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構に勤務する教育職員給与規程
(平成21年4月1日21経規程第12号)
改正
平成21年11月2日 21経規程第36号
平成25年3月18日 25経規程第15号
平成26年1月27日経規程第55号
平成28年4月1日規程第5号
令和3年4月1日経規程第13号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院女性未来育成機構に勤務する職員就業規則(以下「就業規則」という。)第5条に基づき、給与について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条
この規程は、就業規則第2条第1項に定める教育職員(以下「教育職員」という。)に適用する。
(年俸の決定)
第3条
教育職員の年俸の額は、予算の範囲内において、その者の職務、学歴、免許・資格、職務経験等及び他の国立大学法人東京農工大学職員就業規則第4条第1項に定義する職員(以下「職員」という。)との均衡を考慮して決定する。
2
学長は、年俸を決定した場合は、年俸通知書を教育職員に交付しなければならない。
(諸手当)
第4条
教育職員には、国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程第6条に規定する諸手当を支給する。
(年俸の支払方法)
第5条
年俸は、4月1日から3月31日までの1年間の総額を12等分し、年12回支給する。
ただし、労働契約の期間が1年に満たないときは、当該労働契約の期間に応じた額、等分及び支給回数とする。
2
第1項に定める1回に支払われる給与(以下「月次年俸」という。)の額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
3
教育職員が、退職し又は解雇されたときは、原則としてそれ以降の月次年俸は支給しない。
(支給日)
第6条
月次年俸は、その月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜に当たるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)に支給する。
(月次年俸の減額)
第7条
教育職員が、欠勤した場合は、第8条に定める勤務1時間当たりの給与額に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条
前条に定める勤務1時間当たりの給与額は、月次年俸の額を1年間における1月平均所定労働時間で除して得た額とする。
2
前項の勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(職員給与規程の準用)
第9条
国立大学法人東京農工大学職員給与規程第3条から第6条まで、第9条及び第21条の規定は、教育職員について準用する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、教育職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月2日 21経規程第36号)
この規程は、平成21年11月2日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附 則(平成25年3月18日 25経規程第15号)
この規程は、平成25年3月18日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成26年1月27日経規程第55号)
この規程は、平成26年1月27日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日経規程第13号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。