○国立大学法人東京農工大学大学院工学府産業技術専攻に勤務する教育職員の給与支給細則
(平成17年3月23日17経教細則第2号)
改正
平成18年4月1日 18細則第15号
平成23年4月1日 23細則第7号
平成31年3月25日細則第31号
令和3年4月1日細則第3号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学大学院工学府産業技術専攻に勤務する教育職員の就業に関する特例規程(以下「特例規程」という。)第4条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学大学院工学府産業技術専攻に勤務する教育職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条
この細則は、特例規程第2条に定める教育職員(以下「教育職員」という。)に適用する。
(年俸の決定)
第3条
教育職員の給与は、年俸とする。
2
年俸の額は、その者の職務、学歴、免許・資格、職務経験、前年度実施した教員業績評価結果等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
3
学長は、年俸を決定した場合は、年俸通知書を交付しなければならない。
(支払方法等)
第4条
年俸は、4月1日から3月31日までの1年間の総額を12等分し、年12回支給する。
2
前項に定める給与のほか、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第28条に定める通勤手当及び第37条の2に定める入試手当を支給する。
3
教育職員が、退職し又は解雇されたときは、原則としてそれ以降の年俸は支給しない。
(支給日)
第5条
前条第1項に定める1回に支払われる給与(以下「月次年俸」という。)は、その月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日にあたるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)に支給する。
(月次給与の減額)
第6条
教育職員が、欠勤した場合は、第8条に定める勤務1時間当たりの給与額に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(深夜勤務手当)
第7条
業務上の必要により、深夜(午後10時から午前5時)に勤務した場合は、次条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を深夜勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条
第6条及び前条に定める勤務1時間当たりの給与額は、月次年俸の額に12を乗じ、その額を1週間当たりの労働時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2
前項の勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(職員給与規程の準用)
第9条
職員給与規程第3条、第5条、第6条及び第9条の規定は、教育職員について準用する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、教育職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第15号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23細則第7号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日細則第31号)
この細則は、平成31年3月25日から施行し、平成30年度に実施する入学試験に係る入試手当の支給から適用する。
附 則(令和3年4月1日細則第3号)
この細則は、令和3年4月1日から施行し、令和5年度の年俸決定から適用する。