○東京農工大学特別栄誉教授細則
(平成20年9月3日20細則第12号)
改正
平成26年12月22日細則第17号
平成27年7月1日規程第47号
(議決)
第1条
教育研究評議会において特別栄誉教授称号授与の審議を行うに当たっては、申し出を行った学長又は組織及び施設の長が説明を行い、出席した評議員の3分の2の賛成を必要とするものとする。
(授与)
第2条
特別栄誉教授称号授与は、特別栄誉教授記を交付することにより、大学がこれを行う。
(特別栄誉教授記の様式)
第3条
特別栄誉教授記の様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。
(1)
東京農工大学特別栄誉教授規程第2条第1号又は第2号に該当する者 別紙様式1
(2)
東京農工大学特別栄誉教授規程第2条第3号に該当する者 別紙様式2
附 則
この細則は、平成20年9月3日から施行する。
附 則(平成26年12月22日細則第17号)
この細則は、平成26年12月22日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
別紙様式1
和文
[別紙参照]
英文
[別紙参照]
別紙様式2
和文
[別紙参照]
英文
[別紙参照]