○国立大学法人東京農工大学職員苦情相談規程
(平成16年4月7日16経教規程第42号)
改正
平成28年4月1日規程第8号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年1月29日規程第54号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規程第14号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第62条第2項、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則第55条第2項及び国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第59条第2項の規定に基づき、職員からの給与、労働時間、勤務評価、日常の労働環境及び不利益処分等に関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)並びにこれらの問題に適切に対応するための措置に関する必要な事項を定めるものとする。
なお、ハラスメントに関するものは、国立大学法人東京農工大学ハラスメント・性暴力等の防止及び対策等に関する規程に定めるものとする。
(苦情相談の申出)
第2条
苦情相談は、文書、電話、ファクシミリ、電子メール及び口頭等で行うことができるものとする。
(事案の処理)
第3条
苦情相談に対応するため、次条に規定する苦情相談員(以下「相談員」という。)及び第5条に規定する苦情相談委員会(以下「相談委員会」という。)を置く。
(苦情相談員)
第4条
相談員は、次の各号に掲げる者とし、学長が委嘱する。
(1)
総務部人事課長、府中地区事務部事務部長、小金井地区事務部事務部長
(2)
その他学長が必要と認める者
2
前項第2号に規定する相談員の任期は原則2年とし、再任を妨げないものとする。
ただし、相談員に欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
相談員の氏名、連絡先については、Webページ、学報への掲載、掲示等の方法により周知するものとする。
4
相談員が苦情相談を受けた場合は、事実関係の確認を行う等適切かつ迅速に対処し、当該問題を解決するように努めるものとする。
5
相談員は、当該苦情相談の内容等を相談委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告、連絡又は相談するものとする。
6
相談員以外の職員が苦情相談を受けた場合は、当該苦情相談の内容等を相談者の同意を得て、委員長へ報告するものとする。
(苦情相談委員会)
第5条
相談委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(経営戦略・人事担当)
(2)
総務部長
(3)
前条第1項各号に規定する相談員
(4)
その他学長が必要と認める者
2
委員長は前項第1号に規定する者をもって充てる。
3
第1項第4号に規定する委員の任期は原則2年とし、再任を妨げないものとする。 ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員長は、相談員又は前条第6項において苦情相談を受けた職員からの報告、連絡又は相談を受け、必要と認める場合は、当事者等に係る事情聴取等、事実関係の確認を行い、相談委員会を招集した上で当該問題の当事者に対する指導・助言内容について審議し、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めるものとする。
5
委員長は、相談委員会の審議内容について、学長に報告するものとする。
6
学長は、前項の報告を受け、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
(相談員等の義務)
第6条
相談員及び苦情相談に関わった者は、当事者等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条
職員は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して不利益な取扱いは受けない。
(事務)
第8条
苦情相談に関する事務は、当該関係部局の協力を得て、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月29日規程第54号)
この規程は、令和6年1月29日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規程第14号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。