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○国立大学法人東京農工大学役職員倫理規程
(目的)
(倫理行動規準)
(事業者等)
(利害関係者)
(禁止行為)
(7) 削除
(禁止行為の例外)
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
(役職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
(講演等に関する規制)
(役職員からの届出又は申請に対する承認)
(贈与等の報告)
(報酬)
(報告書の保存及び閲覧)
(倫理監督者)
(倫理監督者への相談)
(学長の責務)
(倫理監督者の責務)
(倫理監督補助者への委任)
(役職員がこの規程に違反した場合の対処等)
(その他)
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