○国立大学法人東京農工大学役職員倫理規程
(平成16年4月7日16経教規程第33号)
改正
平成26年4月1日教規程第18号
平成29年4月1日教規程第7号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和3年4月1日規程第17号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年4月1日規程第12号
(目的)
(倫理行動規準)
(事業者等)
(利害関係者)
(禁止行為)
 (7) 削除
(禁止行為の例外)
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
(役職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
(講演等に関する規制)
(役職員からの届出又は申請に対する承認)
(贈与等の報告)
(報酬)
(報告書の保存及び閲覧)
(倫理監督者)
(倫理監督者への相談)
(学長の責務)
(倫理監督者の責務)
(倫理監督補助者への委任)
(役職員がこの規程に違反した場合の対処等)
(その他)