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○国立大学法人東京農工大学ハラスメント・性暴力等の防止及び対策等に関する規程
(趣旨)
(適用範囲等)
第2条 この規程は、本学のキャンパスの内外並びに勤務、授業、研究及び課外活動等の時間の内外を問わず、次に掲げる本学の構成員(以下「構成員」という。)の間におけるハラスメント・性暴力等について適用する。
(定義)
(学長の責務)
(ハラスメント・性暴力等防止対策委員会の設置)
(防止対策委員会の任務)
(防止対策委員会の組織)
(防止対策委員長及び副委員長)
(防止対策委員会の会議等)
(ハラスメント・性暴力等調査委員会の設置)
(調査委員会委員長)
(調査委員会の組織)
(調査委員会の任務)
(当事者への通知等)
(特例としての緊急避難措置)
(ハラスメント・性暴力等調停委員会の設置)
(調停委員会の組織)
(調停委員会の任務)
(相談者又は申立人の意思及び主体性の尊重)
(各委員会委員等の守秘義務及びプライバシーの保護等)
(不利益な取扱いの禁止)
(部局長の責務)
(事務)
(その他)
(施行期日)
(国立大学法人東京農工大学セクシャルハラスメント等の防止に関する規程の廃止)
(国立大学法人東京農工大学職員苦情相談規程の一部改正)
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