○国立大学法人東京農工大学地域手当の支給割合に関する細則
(平成18年3月27日18細則第17号)
改正
平成19年4月1日 19細則第3号
平成20年4月1日 20細則第2号
平成21年4月1日 21細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第26条に規定する地域手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。
(神奈川県相模原市における特例)
第2条
給与規程第26条第1項第4号に規定する地域に勤務を命ぜられた者のうち学長が特に認めた者の地域手当の支給割合については、他の職員との均衡を考慮して学長が別に定める。
(人事交流者の特例)
第3条
給与規程第26条第5項の規定により地域手当を支給される職員のうち、学長が特に認めた者の地域手当の支給割合については、同条同項の規定にかかわらず、学長が別に定める。
第4条 削除
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日 19細則第3号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日 20細則第2号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日 21細則第1号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。