○国立大学法人東京農工大学外国人研究員給与細則
(平成19年4月1日19細則第1号)
改正
平成25年4月1日 25規程第18号
令和3年4月1日細則第2号
令和6年4月1日細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人東京農工大学外国人研究員の雇用に関する規程(以下「規程」という。)第4条の規定に基づき外国人研究員の給与の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類、計算期間及び支給日)
第2条
外国人研究員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
給与の種類
給与の計算期間
給与の支給日
俸給
一の月の初日から末日まで
その月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日に当たるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)
通勤手当
深夜勤務手当
一の月の初日から末日まで
翌月の17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日に当たるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)
第3条 削除
(外国人研究員の俸給)
第4条
外国人研究員の俸給は、別表第1により、甲種にあっては俸給月額、乙種にあっては同表の号俸及び俸給月額により支給する。
2
前項の号俸は、その者の学歴、経歴等に応じて、別表第2及び別表第3により職員の給与決定方法に準じて算定し、決定する。
(通勤手当)
第5条
通勤手当は、職員の例に準じて支給する。
第6条及び
第7条 削除
(深夜勤務手当)
第8条
外国人研究員が、業務上の必要により、深夜(午後10時から午前5時)に勤務した場合は、次条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を深夜勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条
第8条に定める勤務1時間当たりの給与額は、月次年俸の額を1年間における1月平均所定労働時間で除して得た額とする。
2
前項の勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(職員給与規程の準用)
第10条
国立大学法人東京農工大学職員給与規程第3条から第6条まで、第9条及び第21条の規定は、外国人研究員について準用する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、外国人研究員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2
この細則の施行に伴い、国立大学法人東京農工大学外国人教師及び外国人研究員給与支給要項(平成17年9月21日制定)は廃止する。
附 則(平成25年4月1日 25規程第18号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日細則第2号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
ただし、改正後の第3条第1項の規定は、令和5年度の年俸決定から適用する。
附 則(令和6年4月1日細則第1号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(外国人研究員)
区分
俸給月額
甲種
872,000円
乙種
労働契約の期間
号俸及び俸給月額
1
2
3
4
5
6
7
6月以上
434,000円
493,000円
553,000円
609,000円
665,000円
720,000円
764,000円
6月未満
380,000円
432,000円
485,000円
533,000円
581,000円
630,000円
668,000円
甲種は、顕著な研究業績を有する者に適用し、乙種はそれ以外の者に適用する。
別表第2
(外国人研究員(乙種適用者)号俸格付基準表)
号俸
大学卒業後の経験年数
短期大学卒業後の経験年数
1
0年以上2年未満
0年以上5年未満
2
2年以上7年未満
5年以上10年未満
3
7年以上12年未満
10年以上15年未満
4
12年以上19年未満
15年以上22年未満
5
19年以上26年未満
22年以上29年未満
6
26年以上32年未満
29年以上35年未満
7
32年以上
35年以上
別表第3
(経験年数換算表)
経歴
換算率
外国政府等公的機関又は教育・研究期間の職員としての在職期間
教育・研究系職員として在職した期間
100/100
その他の期間
80/100
学校又学校に準ずる教育機関における在学期間
(正規の修学年数内の期間に限る。)
100/100
民間会社の職員としての在職期間
80/100
兵役期間、牧師、修道女等の期間
80/100
その他の期間
教育、研究等に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が直接役立つと認められる期間
100/100
その他の期間
50/100