|
○国立大学法人東京農工大学職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事
第1節 採用(第5条-第10条)
第2節 評価(第11条)
第3節 昇任(第12条)
第4節 異動(第13条・第13条の2)
第5節 休職及び復職(第14条-第16条)
第6節 退職(第17条-第20条)
第7節 解雇、降任(第21条-第25条)
第8節 退職時の責務(第26条・第27条)
第3章 給与(第28条)
第4章 服務(第29条-第36条の2)
第5章 労働時間及び休暇等(第37条-第39条)
第6章 研修(第40条)
第7章 表彰(第41条)
第8章 懲戒等(第42条-第46条)
第9章 安全及び衛生(第47条-第51条)
第10章 出張(第52条・第53条)
第11章 母性の保護(第54条)
第12章 障害者の雇用と保護(第55条)
第13章 災害補償(第56条・第57条)
第14章 退職手当(第58条)
第15章 福利厚生(第59条・第60条)
第16章 知的所有権(第61条)
第17章 苦情処理(第62条)
第18章 規則の作成及び改廃の手続(第63条)
附則
(目的及び効力)
(労働協約の優先)
(規則の遵守)
(職員の定義及び適用範囲)
(採用)
(赴任)
(職員の配置)
(労働条件の明示)
(採用時の提出書類)
(試用期間)
3 試用期間中の職員が、勤務実績の不良なこと、心身に故障があること及びその他職員としての適格性を欠くことにより本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、学長は当該職員を解雇することができる。
(勤務評価)
(昇任)
(配置換・出向等)
(クロスアポイントメント制度)
(休職)
(休職の期間)
(復職)
(退職)
(自己都合退職)
(早期退職募集制度による退職)
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
(管理監督職への任用の制限)
(定年退職)
(再雇用)
(解雇)
(整理解雇の要件)
(降任)
(解雇制限)
(解雇予告)
(使用物品の返還)
(退職証明書の交付)
(給与)
(職務専念義務及び誠実義務)
(本学の命令に従う義務)
(信用失墜行為等の禁止)
(秘密の遵守)
(個人情報の取扱い)
(不正の事実の報告)
(ハラスメントの防止)
(兼業)
(職員の倫理)
(障害を理由とする差別解消のための措置)
(労働時間及び休暇等)
(在宅勤務)
(育児休業、介護休業等)
(配偶者同行休業)
(研修)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒の事由)
(懲戒の手続等)
(訓告等)
(損害賠償)
(学長の責務)
(協力義務)
(健康診断)
(就業禁止)
(安全衛生管理)
(出張)
(旅費)
(女性職員の就業制限等)
(障害者の雇用)
(業務上の災害補償)
(通勤上の災害補償)
(退職手当)
(宿舎の利用)
(職員のレクリエーション)
(知的所有権)
(苦情処理)
(作成及び改廃の手続)
|