○東京農工大学外国人受託研修員規程
(平成17年7月20日17教規程第37号)
改正
平成25年4月1日25規程第24号
平成26年4月1日教規程第9号
平成27年7月1日規程第47号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学(以下「本学」という。)が、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)からの申請により開発途上国からの研修員を外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)として受け入れる場合に必要な事項を定めるものとする。
(受託研修員の受入れ申請及び許可)
第2条
学長は、機構理事長から受託研修員として本学に受入れの申請があったときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認めた者について、工学府長、農学府長、生物システム応用科学府長、先進学際科学府長、連合農学研究科長、先端産学連携研究推進センター長及び遺伝子実験施設長(以下「部局長」という。)と協議の上、受託研修員として本学に受け入れることを許可するものとする。
(研修期間)
第3条
研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。
ただし、特別の理由があると認めた場合には、この限りでない。
(研修期間区分)
第4条
受託研修員の研修期間区分は、事業年度における研修期間の日数により1か月を単位として区分する。
2
前項の1か月は、30日とし、30日に満たない日数は1か月とする。
(研修方法)
第5条
学長は、受託研修員の研修のため、機構からの申請内容に配慮し、部局長の了承を得て指導教員を定め、指導を行わせるものとする。
2
研修目的を達成するため必要がある場合には、研修期間中に学外における研修を行うことができる。
3
部局長は、受託研修員の研修に当たり適当と認めた場合には、施設設備等の利用に関し便宜を与えることができる。
(研修証明書の交付)
第6条
学長は、本学において受託研修員として研修を修了した者に、研修証明書を交付することができる。
(研修料及び徴収方法)
第7条
受託研修員に係る研修料は、機構が負担するものとする。
2
研修料の額は、本学が別に定める額とする。
3
受託研修員の受入れの許可をしたときは、当該事業年度に属する研修料を第4条の研修期間区分により機構から直ちに徴収するものとする。
ただし、当該年度を超えて研修期間を許可している場合の翌年度以降に係る研修料は、第4条の研修期間区分により、翌年度以降の年度当初に当該年度分を徴収するものとする。
4
研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には、延長する研修期間を加算し、第4条の研修期間区分により、直ちに研修料の差額を追徴するものとする。
5
既納の研修料は、原則として返付しない。
6
受託研修員の研修費に係る管理費の扱いについては、別に定める。
(規則の遵守)
第8条
受託研修員は、この規程に定めるもののほか、本学の諸規則を守らなければならない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、受託研修員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年7月20日から施行する。
附 則(平成25年4月1日25規程第24号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。