○東京農工大学学生表彰規程
(平成16年4月7日16教規程第11号)
改正
平成19年3月19日 19教規程第2号
平成27年7月1日規程第47号
平成31年4月1日教規程第5号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、東京農工大学学則第30条(第2項を除く。)の規定に基づき、本学学生の表彰の基準及び方法等について定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条
表彰は、本学学生又は学生団体が、次の各号の一に該当する場合において行うものとする。
(1)
学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げ、学界又は社会的に高い評価を受けた場合
(2)
課外活動において、特に顕著な成果を挙げ、課外活動の振興に功績があったと認められる場合
(3)
社会活動において、社会的に高い評価を受け、特に本学の名誉を高めたと認められる場合
(4)
学業の成果が特に優れていると認められる場合
(5)
その他各号に相当する表彰理由があったと認められる場合
(表彰の方法)
第3条
表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
(表彰の時期)
第4条
表彰は、入学式又は卒業式若しくは修了式の日に行うものとする。
ただし、必要に応じ別の日とすることができる。
(事務)
第5条
表彰に関する事務は、学務部学務課において処理する。
(雑則)
第6条
この規程を実施するために必要な細則は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月19日 19教規程第2号)
この規程は、平成19年3月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日規程第47号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。