○国立大学法人東京農工大学施設整備委員会細則
(平成16年4月7日16経教細則第9号)
改正
平成18年4月1日 18細則第13号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年4月1日規程第42号
平成29年4月1日細則第5号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日細則第4号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
(設置)
第1条
国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学における教育研究活動に求められる施設の整備・活用の方針等について、全学的立場から審議するため、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会の下部委員会として国立大学法人東京農工大学施設整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
施設の整備・活用方針等に係る目標、計画及び評価に関すること。
(2)
施設・設備及び土地の整備計画に関わる基本的事項に関すること。
(3)
施設・設備及び土地の管理運用の基本方針に関すること。
(4)
エネルギーの有効利用と合理化に関すること。
(5)
その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(経営戦略・人事担当)
(2)
工学研究院又は工学府、農学研究院又は農学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教育研究評議員を兼ねる副部局長 各1人
(3)
工学府、農学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教員 各1人
(4)
図書館長
(5)
連合農学研究科から選出された教員 1人
(6)
経営部施設整備課長
(7)
その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2
前項第3号、第5号及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号の理事をもって充て、副委員長は委員の互選により選出する。
2
委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は、委員長が招集するものとする。
2
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条
委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(担当委員)
第8条
委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。
この場合において、委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(自己点検・評価の実施)
第8条の2
委員会は、毎年度、施設及び設備に関する自己点検・評価を行い、当該結果について、全学計画評価委員会に報告する。
2
前項の自己点検・評価の実施手順について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条
委員会の事務は、経営部施設整備課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第13号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日細則第5号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第4号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。