○国立大学法人東京農工大学環境・安全衛生委員会細則
(平成16年4月7日16経教細則第8号)
改正
平成18年4月1日 18細則第12号
平成19年6月4日 19細則第6号
平成20年7月7日 20細則第9号
平成20年11月17日 20細則第14号
平成21年4月1日 21細則第2号
平成22年2月18日 21細則第6号
平成24年11月7日 24細則第14号
平成25年10月7日細則第13号
平成26年1月27日細則第18号
平成26年4月1日細則第4号
平成27年4月1日規程第42号
平成27年4月6日細則第13号
平成27年7月1日細則第18号
平成28年4月1日規程第7号
平成28年4月4日細則第5号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和3年6月15日規程第31号
令和4年4月1日規則第4号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和6年4月1日細則第5号
令和7年3月17日細則第18号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年4月25日細則第6号
令和7年7月1日細則第10号
令和7年9月1日細則第14号
(設置)
第1条
国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学における教育研究環境の安全・衛生及び保全等について、全学的立場から審議するため、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会の下部委員会として国立大学法人東京農工大学環境・安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
教育研究環境の安全・衛生及び保全等に係る目標、計画及び評価に関すること。
(2)
環境・安全衛生の危険及び健康障害防止対策の基本方針に関すること。
(3)
環境・安全衛生の管理体制の基本事項に関すること。
(4)
快適な職場環境の整備・形成に関すること。
(5)
防火・防災の管理及び対策に関すること。
(6)
防犯対策に関すること。
(7)
その他委員会が、必要と認める事項に関すること。
2
前項の審議事項のうち、次の各号の取扱い等については別に定める。
(1)
放射線障害の防止に関すること。
(2)
放射線研究室の組織及び運営に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
環境安全を担当する理事
(2)
理事(経営戦略・人事担当)
(3)
環境安全管理センター長
(4)
教育研究評議員を兼ねる農学研究院副院長又は教育研究評議員を兼ねる農学府副府長 1人
(5)
教育研究評議員を兼ねる工学研究院副院長又は教育研究評議員を兼ねる工学府副府長 1人
(6)
教育研究評議員を兼ねる生物システム応用科学府副府長
(7)
教育研究評議員を兼ねる先進学際科学府副府長
(8)
工学府、農学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教員 各1人
(9)
放射線安全小委員会委員長
(10)
温室効果ガス対策小委員会委員長
(11)
産業医
(12)
経営部長
(13)
総務部長
(14)
経営部施設整備課長
(15)
総務部総務課長
(16)
その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2
前項第8号及び第16号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号の理事又は第2号の理事のうち学長が指名する者をもって充て、副委員長は委員の互選により選出する。
2
委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は、委員長が招集するものとする。
2
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条
委員長は、次の各号に掲げる場合は早急に委員会を招集しなければならない。
(1)
緊急性のある審議事項が発生した場合
(2)
委員3分の1以上の請求がある場合
(3)
第8条に規定する小委員会の請求がある場合
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条
委員会に、次の小委員会を置き、当該小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等を行うとともに、実施における調整及び総括を行う。
(1)
放射線安全小委員会
(2)
温室効果ガス対策小委員会
(3)
その他委員会が必要と認める小委員会
2
小委員会の委員長は、委員会が選出する。
3
小委員会の委員構成及び所掌事項は、別表のとおりとし、委員会がこれを定める。
4
小委員会委員の任期は、委員会が別に定める。
(専決)
第9条
委員会は、前条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
2
前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、委員会で定める。
3
第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(担当委員)
第10条
委員長は、特に必要と認める事項があるときは委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。
この場合、委員長は決定事項について、速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第11条
委員会及び小委員会の事務は、環境安全管理センター運営規則第13条に規定する課等において処理する。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第12号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月4日 19細則第6号)
この細則は、平成19年6月4日から施行する。
附 則(平成20年7月7日 20細則第9号)
この細則は、平成20年7月7日から施行する。
附 則(平成20年11月17日 20細則第14号)
この細則は、平成20年11月17日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日 21細則第2号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日 21細則第6号)
この細則は、平成22年2月18日から施行する。
附 則(平成24年11月7日 24細則第14号 )
この細則は、平成24年11月7日から施行する。
附 則(平成25年10月7日細則第13号)
この細則は、平成25年10月7日から施行する。
附 則(平成26年1月27日細則第18号)
この細則は、平成26年1月27日から施行する。
附 則(平成26年4月1日細則第4号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月6日細則第13号)
この細則は、平成27年4月6日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日細則第18号)
この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月4日細則第5号)
この細則は、平成28年4月4日から施行し、平成28年2月20日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日規程第31号)
この規程は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日細則第5号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日細則第18号)
この細則は、令和7年3月17日から施行し、令和7年3月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月25日細則第6号)
この細則は、令和7年4月25日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月1日細則第10号)
この細則は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月1日細則第14号)
この細則は、令和7年9月1日から施行する。
別表
小委員会名称
委員構成
所掌事項
放射線安全
小委員会
・第3条第1項第4号、第5号、第6号又は第7号の委員 1人
・同項第8号の委員
・放射線研究室長 2人
・東京農工大学小金井動物救急医療センター放射線治療施設の組織及び運営に関する細則第6 条第3 項に規定する施設使用責任者 1 人
・各事業所の放射線取扱主任者 3人
・各地区のエックス線装置使用責任者代表 2人
・その他小委員会が必要と認めた者
・放射線障害の防止、放射線施設等の調査・点検に関すること。
・その他必要な事項
温室効果ガス対策小委員会
・第3条第1項第1号の委員
・第3条第1項第2号の委員
・第3条第1項第3号の委員
・環境安全管理センター副センター長
・府中地区総括管理者、小金井地区総括管理者 各1人
・小金井地区環境・安全衛生委員会委員長及び農学府・農学部財務・環境委員会委員長
・学務部長、研究推進部長、経営部長及び総務部長
・経営部財務課長、経営部施設整備課長及び総務部総務課長
・府中地区事務部事務部長及び小金井地区事務部事務部長
・総務部総務課環境安全管理室専門職員 1人
・その他委員会が必要と認める者
・温室効果ガスの排出量の削減に向けた取組の企画及び立案に関すること
・地球温暖化対策の計画等の策定に関すること
・温室効果ガスの排出量の削減に向けた取組の検証に関すること
・地球温暖化対策報告の作成に関すること
・その他必要な事項