○国立大学法人東京農工大学大学情報委員会細則
(平成16年4月7日16経教細則第7号)
改正
平成18年4月1日 18細則第11号
平成22年4月1日 22細則第4号
平成23年4月1日 23細則第1号
平成24年7月2日 24細則第11号
平成26年4月1日規程第23号
平成27年4月1日規程第42号
平成27年5月22日細則第16号
平成28年4月1日規程第7号
平成29年7月1日規程第21号
平成30年4月1日細則第12号
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日細則第7号
令和4年12月12日細則第25号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年10月7日細則第12号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
(設置)
第1条
国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における情報に関する基本的事項について全学的立場から審議するため、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会の下部委員会として国立大学法人東京農工大学大学情報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次の事項を審議する。
(1)
情報に係る目標、計画及び評価に関すること。
(2)
情報の管理運用の基本方針に関すること。
(3)
情報化推進の基本的事項に関すること。
(4)
情報基盤設備の基本的事項に関すること。
(5)
情報セキュリティの基本的事項に関すること。
(6)
大学諸活動の電子化・蓄積・発信の総括に関すること。
(7)
総合情報プラザの基本的事項に関すること。
(8)
衛星通信大学間ネットワーク構築事業の実施に関すること。
(9)
その他委員会が必要と認める事項に関すること。
2
前項第8号の取扱い等については、別に定める。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
情報を担当する理事
(2)
教育研究評議員を兼ねる農学研究院副院長又は教育研究評議員を兼ねる農学府副府長 1人
(3)
教育研究評議員を兼ねる工学研究院副院長又は教育研究評議員を兼ねる工学府副府長 1人
(4)
教育研究評議員を兼ねる生物システム応用科学府副府長
(5)
教育研究評議員を兼ねる先進学際科学府副府長
(6)
図書館長
(7)
総合情報メディアセンター長
(8)
連合農学研究科から選出された本学の教員 1人
(9)
グローバル教育院から選出された専任の教員 1人
(10)
総合情報メディアセンター専任の教員 3人
(11)
広報・社会貢献委員会副委員長のうち1人
(12)
研究推進部学術情報課長
(13)
その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2
前項第8号から第10号まで及び第13号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号に規定する理事をもって充て、副委員長は委員の互選により選出する。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条
委員長は、委員の3分の1以上の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(担当委員)
第8条
委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。
この場合において、委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(小委員会)
第9条
委員会の下に、小委員会を置くことができる。
2
小員会について必要な事項は別に定める。
(事務)
第10条
委員会の事務は、研究推進部学術情報課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
ただし、第2条第1項第5号の「総合情報プラザの基本的事項に関すること。」は、総合情報プラザ発足時から適用する。また、第3条第1項第9号並びに別表情報化小委員会及びホームページ運用小委員会委員構成の「総合情報課長」については総合情報課発足までは「総務部総務課長」と、第11条の「総合情報課」については「総務部総務課」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年4月1日 18細則第11号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日 22細則第4号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日 23細則第1号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日 24細則第11号)
この細則は、平成24年7月2日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第23号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月22日細則第16号)
この細則は、平成27年5月22日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規程第21号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日細則第12号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日細則第7号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日細則第25号)
この細則は、令和4年12月12日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年10月7日細則第12号)
この細則は、令和6年10月7日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。