○国立大学法人東京農工大学経営協議会及び教育研究評議会合同会議規程
(平成16年4月7日16経教規程第7号)
改正
平成31年4月1日規程第19号
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第20条第2項の規定に基づき、経営協議会及び教育研究評議会合同会議(以下「合同会議」という。)の審議事項、組織、議事及び運営等必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
合同会議は、経営協議会と教育研究評議会双方にまたがる案件のうち、特に学長が調整が必要と認める事項について審議する。
(組織)
第3条
合同会議は、次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長
(2)
経営協議会から選出された委員 4人(学外委員2人以上を含む。)
(3)
教育研究評議会から選出された委員 4人(前号の者を除く。)
(議事及び運営)
第4条
合同会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2
議長は、合同会議を主宰する。
3
合同会議は、必要に応じて学長が招集するものとする。
4
合同会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
5
合同会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条
合同会議が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
合同会議の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、合同会議について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。