新規制定されます。
○東京農工大学小金井キャンパス防犯カメラ設置・運用要項
(令和8年5月13日)
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学小金井キャンパス構内に設置される防犯カメラの設置及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者及び管理担当者の配置)
第2条 防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、工学研究院長をもって充てる。
2 管理責任者を補佐するため、防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、小金井地区事務部長をもって充てる。
(設置及び利用目的)
第3条 管理責任者及び管理担当者(以下「管理責任者等」という。)は、必要と認められる場所に必要な台数の防犯カメラを設置する。
2 防犯カメラは、次の各号に掲げる目的に限り利用するものとする。
(1) 犯罪の予防及び抑止
(2) 犯罪又は事故発生時の事実確認
(3) 小金井キャンパス構内の安全管理上特に必要と認められる場合
(映像の閲覧・確認)
第4条 防犯カメラにより撮影され、記録装置に録画された映像(以下「映像」という。)の閲覧又は確認は、管理責任者等又は管理責任者等から指示を受けた者に限り行うことができる。
2 映像の閲覧又は確認は、前条第2項各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(防犯カメラ設置等に係る措置)
第5条 管理責任者等は、防犯カメラの設置に際して、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 防犯カメラの撮影範囲が第3条の目的に照らして適切になるよう調整すること。
(2) 防犯カメラの設置区域に防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(3) 善良な管理者の注意をもって、防犯カメラの維持管理に努めること。
(4) 防犯カメラの運用に当たっては、独立したLAN系統を構築しなければならない。
(映像の管理)
第6条 管理責任者等は、映像の取扱いについて、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 映像は撮影時のまま保存し、加工をしないこと。
(2) 映像の保存期間又は上書き消去までの期間は、原則として最長で30日間の範囲内で管理責任者等が定めるものとし、当該期間経過後は速やかに映像消去の処理を行うこと。ただし、犯罪行為などの証拠を保全するなどの必要がある場合は、この限りではない。
(3) 映像の再生及び記憶装置からの映像の持ち出しは、管理責任者等から許可を受けた者が行うこと。ただし、不必要な再生は行わないこととする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、映像の不正利用、外部流出、改ざん等を防止すること。
(映像の目的外利用又は外部への提供)
第7条 管理責任者等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設置目的以外の目的で映像を利用し、又は提供してはならない。
(1) 映像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき。
(2) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 司法機関、警察署等から情報提供の照会又は要請があったとき。
(本人への映像開示)
第8条 管理責任者等は、本人から映像の開示の求めがありその請求理由が相当と認められる場合には、第三者の利益に配慮したうえで、本人に対し、当該映像を開示するよう努めなければならない。
(苦情処理)
第9条 管理責任者等は、防犯カメラの運用等関する苦情を受けたときは、適切な措置を講ずるように努める。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、管理責任者が定める。
附 則
この要項は、令和8年5月13日から施行する。