○成績確認制度に関する要項
| (令和元年10月23日教育・学生生活委員会承認) |
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(趣旨)
第1条 この申合せ要項は、学生の成績の開示を行った後に、成績に疑義等があった場合の対応について定めるものとする。
(申立て)
第2条 成績に疑義等がある学生については、別表のとおり各部局が掲示板等で示した期間内に、別紙1の成績確認申請書(以下「申請書」という。)を提出することにより異議申立てができるものとする。
(検討及び通知)
第3条 学生から申請書の提出があった場合、成績評価を行った教員は、疑義等について検討するものとし、別表のとおり各部局が掲示板等で示した期間内に、別紙2の成績確認回答通知書を通知するものとする。
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(雑則)
第4条 この定めにない事項については、各部局において別に定めることができるものとする。
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附 則
この要項は、令和元年10月23日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月19日教育・学生生活委員会改正)
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この要項は、令和8年3月19日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
追加されます
別表
| 対象科目 | 申立て及び通知期間 |
| 前期(1・2学期)科目 | 成績開示後から当該年度3学期履修登録期間終了までの間で各部局が定める期間 |
| 後期(3・4学期)科目及び通年科目 | 成績開示後から次年度1学期履修登録期間終了までの間で各部局が定める期間 |
