一部改正されます。
○成績確認制度に関する要項
(令和元年10月23日教育・学生生活委員会承認)
改正
令和8年3月19日教育・学生生活委員会改正
(趣旨)
第1条 この申合せ要項は、学生の成績の開示を行った後に、成績に疑義等があった場合の対応について定めるものとする。
(申立て)
第2条 成績に疑義等がある学生については、別表のとおり各部局が掲示板等で示した期間内に、別紙1の成績確認申請書(以下「申請書」という。)を提出することにより異議申立てができるものとする。
(検討及び通知)
第3条 学生から申請書の提出があった場合、成績評価を行った教員は、疑義等について検討するものとし、別表のとおり各部局が掲示板等で示した期間内に、別紙2の成績確認回答通知書を通知するものとする。
2 
(雑則)
第4条 この定めにない事項については、各部局において別に定めることができるものとする。
2 
附 則
この要項は、令和元年10月23日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月19日教育・学生生活委員会改正)
この要項は、令和8年3月19日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
追加されます
別表
対象科目申立て及び通知期間
前期(1・2学期)科目成績開示後から当該年度3学期履修登録期間終了までの間で各部局が定める期間
後期(3・4学期)科目及び通年科目成績開示後から次年度1学期履修登録期間終了までの間で各部局が定める期間
別紙1(第2条関係)

別紙2(第3条関係)