新規制定されます。
○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構若手共同研究発展ファンド要項
(令和8年4月1日)
(趣旨)
第1条 この要項は、本学の共同研究受入額の増大を図るため、一定額以上の共同研究を受入れた若手の教職員に研究マネジメント機構(以下「機構」という。)から共同研究を発展させるための学内ファンド予算(以下「若手共同研究発展ファンド」という。)を措置する取扱いについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「若手の教職員」とは、各事業年度当初に45歳以下である教職員をいう。
(2) 「共同研究費受入額」とは、共同研究契約に基づき本学に納付される一事業年度あたりの金額をいう。
(3) 「配分」とは学内予算を移し替え、又は既に執行済みの予算について、振替伝票により経費を移し替えて学内予算を移し替えたことと同等とする会計処理をいう。
(若手共同研究発展ファンドの配分資格者)
第3条 共同研究費受入額が100万円以上となる共同研究費を獲得した若手の教職員に対し、機構から、若手共同研究発展ファンドとして、大学運営費等の学内予算(以下「学内予算」という。)を配分する。ただし、若手の教職員が、対象となった共同研究を受入れた日の属する年度中に退職した場合、又は退職することが明らかな場合は、若手共同研究発展ファンドは配分しない。
2 2人以上の教職員が共同研究担当者となる場合は、前項に規定する共同研究費受入額に共同研究担当者の数を乗じた金額以上の受入額となった場合に、若手共同研究発展ファンドを配分する。
(配分の申請)
第4条 前条に掲げる配分資格者(以下「配分資格者」という。)は、当該年度の前年度の8月から当該年度の7月までに受入があった共同研究に係る若手共同研究発展ファンドの配分について、当該事業年度の7月から8月末までの期間に申請することができる。
2 一人の配分資格者が申請できるのは、中期目標・中期計画期間中を通じて1回とする。ただし、配分資格者が申請を取り下げた場合については、再度の申請を可能とする。
3 申請は、以下の各号に掲げる事項を明記した文書又は電子メールで、配分資格者が小金井地区事務部産学連携室宛に行うものとする。
(1) 共同研究相手先企業名
(2) 研究題目
(3) 共同研究費受入額
(4) 共同研究費受入年月日(前号の受入額が複数回の受入日となるときはその全てを記載)
(5) 配分資格者氏名(第3条第2項に定める共同研究担当者がある場合は、その全ての者の氏名)
(6) 共同研究が機構主導の元に受け入れた場合は、コーディネーターの氏名(又は教員が自ら獲得した共同研究の場合は、今後の共同研究の継続の見込み等)
(配分額等)
第5条 若手共同研究発展ファンドの金額は、50万円以上100万円以下とし、次条に規定する審査を経て決定する。ただし、各年度の研究マネジメント機構運営委員会で、予算等の状況を勘案して変更することができるものとする。
2 配分資格者は、前項の審査の結果、若手研究発展ファンドの配分額が決定した後に、配分申請を取り下げ、若手共同研究発展ファンドの配分を受けないことができる。
3 申請の対象となる共同研究契約について、契約の破棄又は変更があった場合は、配分の取消又は配分額の変更を行う。
4 前条第3項各号に定める事項について、虚偽の申請があった場合は、配分を取消す。
(配分の審査)
第6条 研究マネジメント機構長は、第4条に定める申請があった場合は、若手共同研究発展ファンドの金額について、審査の上、決定する。
2 前項に定める審査は、以下の各号に掲げる基準で行う。
(1) 共同研究受入額の多寡
(2) 機構主導による共同研究案件の有無
(3) 今後の共同研究の継続の見込みの有無
(4) その他、共同研究の成果による特許実施料収入の見込みの有無等、特に勘案すべき事由の有無
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2 東京農工大学先端産学連携研究推進センター若手共同研究発展ファンド要項(平成21年11月30日)は、廃止する。