○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構戦略的受託測定サービス事業の運用に係る要項
| (令和8年4月1日) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要項は、戦略的受託測定サービス事業の自立的な管理運営を図ることを目的として、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程第8条の4の規定に基づき、研究マネジメント機構(以下「機構」という。)が実施する戦略的受託測定サービス事業の運用に係る手続及び測定料に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「戦略的受託測定サービス事業」とは、研究マネジメント機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)が認めた別表に掲げる事業をいう。
(2) 「管理者」とは、戦略的受託測定サービス事業の実施に必要な機器・設備の管理及び運用を行う者をいう。
(3) 「測定料」とは、戦略的受託測定サービス事業を利用するに当たって必要な料金をいう。
(測定料)
第3条 戦略的受託測定サービス事業の測定料は、別表に掲げるとおりとする。
(測定料の徴収及び配分)
第4条 測定料は、国立大学法人東京農工大学が発行する請求書により徴収する。
2 前項により徴収した測定料は、管理者に予算として配分する。
3 前2項の規定にかかわらず、戦略的受託測定サービス事業の運用について、別途受託事業契約等を締結する場合には、その経費を当該契約の定めるところにより徴収することができる。
(利用申込み)
第5条 戦略的受託測定サービス事業を利用しようとする者は、管理者の定める様式により申込みを行うものとする。
2 前項の申込みを受けた場合、機構は必要な手続を行う。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、戦略的受託測定サービス事業の運用に係る手続及び測定料に関し必要な事項は、運営委員会で定める。
附 則
1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2 東京農工大学ディープテック産業開発機構戦略的受託測定サービス事業の運用に係る要項(令和6年6月21日)は、廃止する。
別表(第3条関係)
| 戦略的受託測定サービス事業 | 戦略的受託測定サービス事業の測定料 | |
| コヒーレントラマン顕微鏡を用いた受託測定サービス事業 | (1) スクリーニング測定を実施する場合 | |
| アドバイザ対応費 | 50,000円/時間 | |
| 測定準備対応費 | 10,000円/時間 | |
| 自発ラマンスペクトル測定機器使用料 | 1,625円/時間 | |
| 濃度・条件測定機器使用料 | 6,700円/時間 | |
| (2) (1)の実施後、イメージング測定を実施する場合 | ||
| アドバイザ対応費 | 50,000円/時間 | |
| 測定準備対応費 | 10,000円/時間 | |
| 浸透試験のための機器使用料 | 6,700円/時間 | |
| モデル購入費 | 300,000円/個 | |
| 熱流体に関する受託測定サービス事業 | アドバイザ対応費 | 50,000円/時間 |
| 測定準備対応費 | 10,000円/時間 | |
| 測定機器使用料 | 6,700円/時間 | |
備考 計算した結果得られた合計金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。