新規制定されます。
○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構におけるクラウドファンディング実施要項
(令和8年4月1日)
(目的)
第1条 この要項は、研究マネジメント機構(以下「機構」という。)におけるクラウドファンディングに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「クラウドファンディング」とは、インターネットを通じてプロジェクトの内容を公開し、賛同を得た不特定多数の者からの寄附金を受け入れることをいう。
(2) 「クラウドファンディング事業」とはクラウドファンディングにより受け入れた寄附金で実施する事業をいう。
(3) 「事業者」とは、研究マネジメント機構長(以下「機構長」という。)がクラウドファンディングを利用するために選定した個人又は法人をいう。
(4) 「事業実施者」とは、クラウドファンディング事業として第3条に規定するプロジェクトを実施する学生チームの代表をいう。
(5) 「アドバイザー教員」とは、第3条に規定するプロジェクトにおいて学生の活動を支援するために登録された教員であって、事業実施者が実施するクラウドファンディング事業について指導を行う者をいう。
(6) 「事業実施責任者」とは、クラウドファンディング事業の実施に当たって、監督責任を有する者をいい、機構長が指名した研究マネジメント職員とする。
(7) 「支援者」とは、事業者を介して本学に寄附を行った個人又は法人をいう。
(実施の要件)
第3条 事業実施者は、機構が実施する次の各号に該当するものについて、クラウドファンディング事業を実施することができる。
(1) テックガレージ「バイオテックプロジェクト」として採択されたもの
(2) テックガレージ「学生プロジェクト」として採択されたもの
(3) その他機構長が認めたもの
(実施の制限)
第4条 前条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、クラウドファンディング事業を実施することができない。
(1) 金品又は対価性のあるものによる返礼を前提とする場合
(2) 本学が社会的な信頼を損なうおそれのある場合
(3) その他機構長が当該クラウドファンディング事業を実施することが適当でないと認めた場合
(申請)
第5条 事業実施者は、クラウドファンディング事業を実施しようとするときは、クラウドファンディング事業実施計画書(別紙様式1)を作成し、アドバイザー教員の承認を得て、機構長に申請するものとする。
(目標額の算定)
第6条 事業実施者は、実施計画書の作成にあたり、目標額を算定するときは、アドバイザー教員と相談の上、クラウドファンディング事業経費(謝金、旅費、人件費、消耗品費等の当該クラウドファンディング事業の実施に必要な経費)、リターン経費(返礼品の郵送費、製作費等の支援者への返礼をする場合に必要な経費)及び事業者に支払う手数料を合算し、算定するものとする。
(実施の決定等)
第7条 機構長は、第5条の申請を受けた場合は、東京農工大学研究マネジメント機構運営委員会で審議の上、クラウドファンディング事業の実施の可否を決定し、事業実施者にその旨通知するとともに、学長に報告するものとする。
(寄附金の募集)
第8条 事業実施者は、前条によりクラウドファンディング事業の実施が決定されたときは、事業者と具体的な募集手続内容を検討し、クラウドファンディングによる寄附金の募集を開始するものとする。
(キャンセル料)
第9条 事業者にクラウドファンディングの実施を申し込んだ後、機構長又は事業実施者の責に帰すべき事由により事業の実施を中止したときは、事業者との契約に基づき、機構長又は事業実施者はキャンセル料を支払うものとする。
2 前項の場合において、事業実施者の責に帰すべき事由により事業の実施を中止したときは、事業実施者及びアドバイザー教員は、その対応について機構長に協議するものとする。
(クラウドファンディング事業の実施)
第10条 事業実施者は、クラウドファンディングによる寄附金額が目標額に達したときは、アドバイザー教員の支援・協力を得て、事業実施責任者の監督のもと、本要項に基づきクラウドファンディング事業を誠実に実施しなければならない(支援者への返礼及び報告を含む。)。
2 事業実施者は、随時又はアドバイザー教員の求めに応じて、アドバイザー教員にクラウドファンディング事業の実施状況を報告するものとし、アドバイザー教員は必要に応じて指導を行うものとする。
3 事業実施者及びアドバイザー教員は、事業実施責任者の求めに応じて、事業実施責任者にクラウドファンディング事業の実施状況を報告しなければならない。
(寄附金の受入れ及び管理)
第11条 機構長は、クラウドファンディングによる寄附金額が目標額に達したときは、事業者から提出される支援者の一覧表を確認し、国立大学法人東京農工大学寄附金受入規程に定めるところにより、受け入れるものとする。
2 クラウドファンディングにより受け入れた寄附金は、使途を変更することはできない。
3 クラウドファンディングにより受け入れた寄附金の経理は、国立大学法人東京農工大学会計規則の規定によるものとする。
4 クラウドファンディングにより受け入れた寄附金は、事業実施責任者が適正に管理及び執行するものとする。
(実施報告)
第12条 事業実施者は、クラウドファンディング事業が終了したときは、クラウドファンディング事業実施報告書(別紙様式2)により機構長に報告するものとする。
2 機構長は前項の報告を受けた際は、学長に報告するものとする。
(事務)
第13条 クラウドファンディング事業の実施に関する事務は、小金井地区事務部産学連携室において処理する。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、クラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2 東京農工大学ディープテック産業開発機構におけるクラウドファンディング実施要項(令和7年5月28日)は、廃止する。
別紙様式1(第5条関係)
クラウドファンディング事業実施計画書

別紙様式2(第12条関係)
クラウドファンディング事業実施報告書