○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構で雇用する特定有期雇用職員(令和8年3月31日までに先端産学連携研究推進センター又はディープテック産業開発機構に所属していた特定有期雇用職員等に限る。)の任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査に関する申合せ
| (令和8年4月1日) |
|
|
(趣旨)
第1条 この申合せは、国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構で雇用する特定有期雇用職員(令和8年3月31日までに先端産学連携研究推進センター又はディープテック産業開発機構に所属していた特定有期雇用職員等に限る。)に関する要項(以下「要項」という。)第7条第2項及び第14条第2項の規定に基づき、令和8年3月31日までに先端産学連携研究推進センター又はディープテック産業開発機構に所属していた特定有期雇用職員であって令和8年4月1日に研究マネジメント機構に所属する特定有期雇用職員又は令和8年4月1日以降に研究マネジメント機構に新たに採用する特定有期雇用職員(以下「職員」という。)の任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査(以下「審査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査の申請)
第2条 職員は、任期の定めのない特定有期雇用職員となることの希望の有無を、審査申請書(別紙様式1)により、任期が満了となる日の原則として8か月前までに研究マネジメント機構長(以下「機構長」という。)に申し出るものとする。
(任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査委員会)
第3条 機構長は、職員から前条の規定に基づき任期の定めのない特定有期雇用職員となることの希望の申出があったときは、研究マネジメント機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)のもとに任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員(5名以上)をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構運営規則第14条第1項第3号及び第4号に規定する委員から選出された委員 1名
(4) 委員会の設置の都度、農学研究院又は工学研究院から選出された教員 各1名
(5) その他委員会が必要と認める者
3 前項第1号及び第2号に規定する委員は、第3号から第5号までに規定する委員を兼ねることができない。
4 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査)
第5条 委員会は、任期の定めのない特定有期雇用職員となることの希望を申し出た職員(以下「希望職員」という。)の在任中の業績等を評価し、審査を行う。
2 委員会は、前項の審査を行うに当たっては、希望職員から審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて希望職員の面接を行うことができるものとする。
(審査の報告)
第6条 委員会は、前条に規定する審査を当該希望職員の任期が満了となる日の原則として7か月前までに終了し、審査結果を運営委員会に報告しなければならない。
2 前項の審査結果には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 希望職員の所属、職名、氏名
(2) 任期の定めのない特定有期雇用職員とすることの可否
(3) 審査の経過
(4) 可否の理由
(5) その他必要な事項
(解散)
第7条 委員会は、審査の結果を運営委員会に報告したとき、解散する。
(任期の定めのない特定有期雇用職員とすることの決定等)
第8条 希望職員の任期の定めのない特定有期雇用職員とすることの可否は、前条の規定により報告を受けた運営委員会及び教育研究評議会(要項第3条第1項第5号から第7号までに規定する者の場合は運営委員会)の議を経て、当該希望職員の任期が満了となる日の原則として6か月前までに学長が決定する。
2 学長は、前項の決定をしたときは、速やかに機構長を経由して当該希望職員にその審査結果を審査結果通知書(別紙様式2)により通知するものとする。
(異議申立て)
第9条 前条第2項に規定する審査結果の通知を受けた希望職員は、審査結果に対して、学長に異議申し立てをすることができる。
2 前項の異議申立ては、審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
3 前2項に規定する異議申立ては、1回に限り行うことができる。
4 異議申立ての手続き等については、別に定める。
(雑則)
第10条 この申合せに定めるもののほか、希望職員の審査に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この申合せは令和8年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センターで雇用する特定有期雇用職員の無期労働契約への転換審査に関する申合せ(平成28年8月1日学長裁定)は、廃止する。