○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構で雇用する特定有期雇用職員(令和8年3月31日までに先端産学連携研究推進センター又はディープテック産業開発機構に所属していた特定有期雇用職員等に限る。)に関する要項
| (令和8年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則(以下「特定有期雇用職員就業規則」という。)第61条の規定に基づき、研究マネジメント機構で雇用する特定有期雇用職員(以下「特定有期雇用職員」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 特定有期雇用職員は、国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構運営規則(以下「運営規則」という。)第3条に規定する事業に係る業務に従事するものとする。
(職名)
第3条 特定有期雇用職員の職名は、次に掲げるものとする。
(1) 特任教授(URMO)
(2) 特任准教授(URMO)
(3) 特任講師(URMO)
(4) 特任助教(URMO)
(5) リサーチ・マネージャー(以下「RM」という。)
(6) シニア・リサーチ・アドミニストレーター(以下「シニアURA」という。)
(7) リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)
2 特定有期雇用職員のうち、クロスアポイントメント制度を適用する職員の職名は、次に掲げるものとする。
(1) 特任教授(クロスアポイントメント教員)
(2) 特任准教授(クロスアポイントメント教員)
(3) 特任講師(クロスアポイントメント教員)
(4) 特任助教(クロスアポイントメント教員)
(配置)
第4条 前条に規定する者は、研究マネジメント機構に所属するものとする。
(特定有期雇用職員(URA)に関する規定)
第5条 第6条から第11条までの規定は、令和8年3月31日までに先端産学連携研究推進センターに所属していた特定有期雇用職員であって令和8年4月1日に研究マネジメント機構に所属する特定有期雇用職員又は令和8年4月1日以降に研究マネジメント機構に新たに採用する特定有期雇用職員(以下「特定有期雇用職員(URA)」という。)に適用する。
(労働契約の期間)
第6条 特定有期雇用職員(URA)の労働契約の期間は、特定有期雇用職員としての有期労働契約の期間(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされている期間(以下「通算契約除外期間」という。)を除く。)の始期から5年(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労働基準法」という。)第14条第1項各号に該当しない者は3年。)の範囲内で定めるものとする。
2 特定有期雇用職員(URA)の労働契約の更新は、予算の状況及び勤務実績等を勘案し行うことができる。ただし、本学との有期労働契約の期間(通算契約除外期間を除く。)の始期から5年を超えることはできない。
3 前2項の規定により労働契約の期間を定める場合において、当該労働契約の期間が特定有期雇用職員就業規則第6条及び前条に規定する雇用年齢を超える者の労働契約の期間は、当該年齢に達する日の属する年度の末日までを限度として行うものとする。
(任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査)
第7条 特定有期雇用職員(URA)が、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から任期の定めのない特定有期雇用職員となることを希望する場合は、予算の状況を勘案し、任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査(以下「審査」という。)を行うことがある。
2 前項に規定する審査に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項に規定する審査の結果、任期の定めのない特定有期雇用職員となった特定有期雇用職員(URA)については、引き続きこの要項を適用するものとする。
4 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
5 第1項に規定する審査の結果、任期の定めのない特定有期雇用職員としないこととなり、特定有期雇用職員としての労働契約の期間が終了したときは、退職とし、特定有期雇用職員としての身分を失う。
(昇任)
第8条 URA及びシニアURAは、それぞれシニアURA又はRMに昇任することができる。
2 URA及びシニアURAの昇任は、昇任する職にふさわしいと認められる者で、その者の勤務実績等を勘案し、学長が行う。
(年俸の決定)
第9条 特定有期雇用職員(URA)の年俸は、毎年4月1日から翌年3月31日までを基本期間として、第4条に規定する職種に応じて決定する。
2 年俸は、別表第1第1号に定める相当級号俸の俸給月額及びこれに対する地域手当相当額の合計額(管理又は監督の地位にある職を占める特定有期雇用職員(URA)は、別表第1第1号に定める相当級号俸の俸給月額、管理職手当及びこれらに対する地域手当相当額の合計額)に12を乗じて得た額と期末手当相当額、勤勉手当相当額及び退職手当相当額を加えて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第4条第1項に定める職員(以下「職員」という。)から学長の要請に応じ、引き続いて特定有期雇用職員(URA)となった者の年俸は、別表第1第1号に定める相当級号俸の俸給月額及びこれに対する地域手当相当額の合計額(管理又は監督の地位にある職を占める特定有期雇用職員(URA)は、別表第1第1号に定める相当級号俸の俸給月額、管理職手当及びこれらに対する地域手当相当額の合計額)に12を乗じて得た額と期末手当相当額及び勤勉手当相当額を加えて得た額とする。
4 特定有期雇用職員(URA)のうち優れた業績をあげた者の年俸は、別表第1第2号に定める相当級号俸により前2項の規定に準じて決定することができる。
5 第2項及び第3項の期末手当相当額、勤勉手当相当額の算出に当たっては、それぞれの在職期間割合、期間率は、100分の100として取り扱うものとする。
6 第2項の退職手当相当額の算出に当たっては、特定有期雇用職員(URA)が1年間在職し、任期満了により退職したものとして得られる退職手当の基本額相当額とする。
7 労働契約の期間の始期又は終期が第1項に規定する基本期間に満たない場合の年俸は、当該労働契約の期間に応じて決定する。
8 第2項及び第3項の規定にかかわらず、職員から学長の要請に応じ、引き続いて特定有期雇用職員(URA)となった者及び学長が必要と認めた者の年俸は、当該異動の直前に受けていた給与及び他の職員との均衡を考慮して決定することができる。
(年俸の支給)
第10条 特定有期雇用職員(URA)の年俸は、前条第2項、第3項又は第4項の規定により得た額を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を月次年俸額として給与支給日に支給する。ただし、前条第7項の規定により年俸が決定された者の年俸は、当該年俸を当該労働契約の期間に応じた月数で除して得た額を給与支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、前条第8項の規定により決定した年俸の支給は、学長が個別に決定することができる。
(諸手当)
第11条 特定有期雇用職員(URA)には、国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程第6条に規定する諸手当を支給する。ただし、第9条第2項の規定に基づき年俸に地域手当相当額が含まれる特定有期雇用職員(URA)には、地域手当を支給しない。
(特定有期雇用職員(DT)に関する規定)
第12条 第13条から第15条までの規定は、令和8年3月31日までにディープテック産業開発機構に所属していた特定有期雇用職員であって令和8年4月1日に研究マネジメント機構に所属する特定有期雇用職員(以下「特定有期雇用職員(DT)」という。)に適用する。
(労働契約の期間)
第13条 特定有期雇用職員(DT)の労働契約の期間は、特定有期雇用職員(DT)としての有期労働契約の始期から5年の範囲内で定めるものとする。
2 第3条第2項各号に規定する者の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
3 特定有期雇用職員(DT)の労働契約の更新は、第2条に規定する職務の存続期間の範囲内に限り、予算の状況及び勤務実績等を勘案して行うことができる。ただし、第3条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項各号に規定する者については、本学との有期労働契約の期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)の始期から10年を超えることはできない。
(任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査)
第14条 特定有期雇用職員(DT)のうち、第3条第1項各号に規定する特定有期雇用職員(DT)が、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から任期の定めのない特定有期雇用職員となることを希望する場合は、任期の定めのない特定有期雇用職員とするための審査(以下「審査」という。)を行うことがある。
2 前項に規定する審査に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項に規定する審査の結果、任期の定めのない特定有期雇用職員(DT)となった特定有期雇用職員については、引き続きこの要項を適用するものとする。
4 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
5 第1項に規定する審査の結果、任期の定めのない特定有期雇用職員としないこととなり、特定有期雇用職員としての労働契約の期間が終了したときは、退職とし、特定有期雇用職員としての身分を失う。
(基本年俸等)
第15条 特定有期雇用職員(DT)の基本年俸の号俸は、国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程(以下「年俸規程」という。)第5条第1項の規定に基づき、別表第2に定める号俸の範囲内で決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定有期雇用職員(DT)の基本年俸の号俸について、学長が必要と認めた場合は、年俸規程別表第1の号俸の範囲内で決定することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項各号に規定する特定有期雇用職員(DT)の基本年俸は、年俸規程第5条第4項の規定に基づき、役員会の承認を得た場合は、年俸規程別表第1の号俸によらず、個別に基本年俸額を決定することができる。
4 第1項の基本年俸の号俸の決定については、特定有期雇用職員の基本年俸の号俸決定に関する要項によるものとする。
(諸手当)
第16条 年俸規程第6条の規定にかかわらず、特定有期雇用職員(DT)には諸手当を支給しないことができる。
(裁量労働制)
第17条 第3条第1項第1号から第4号及び同条第2項各号に規定する特定有期雇用職員の労働時間については、国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程第5条の規定を適用する。
附 則
1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センターで雇用する特定有期雇用職員に関する要項(平成23年11月7日 学長裁定)及び国立大学法人東京農工大学ディープテック産業開発機構で雇用する特定有期雇用職員に関する要項(令和5年4月1日)は、廃止する。
別表第1(第9条関係)
| 番号 | 区分 | 職名 | 相当旧号俸 |
| 一 | 次号に掲げる以外の者 | 特任教授(URMO) | 教育職俸給表5級5号俸 |
| RM | |||
| 特任准教授(URMO) | 教育職俸給表4級34号俸 | ||
| シニアURA | |||
| 特任講師(URMO) | 教育職俸給表3級6号俸 | ||
| URA | |||
| 二 | 優れた業績をあげた者 | 特任教授(URMO) | 教育職俸給表5級9号俸 |
| RM | |||
| 特任准教授(URMO) | 教育職俸給表4級54号俸 | ||
| シニアURA | |||
| 特任講師(URMO) | 教育職俸給表3級15号俸 | ||
| URA |
教育職俸給表とは、国立大学法人東京農工大学職員給与規程別表第1に定める教育職俸給表をいう。
別表第2(第15条関係)
| 職名 | 号俸 |
| 特任教授(URMO) | 基本年俸俸給表23号俸から33号俸までの範囲内 |
| 特任准教授(URMO) | 基本年俸俸給表16号俸から26号俸までの範囲内 |
| 特任講師(URMO) | 基本年俸俸給表12号俸から24号俸までの範囲内 |
| 特任助教(URMO) | 基本年俸俸給表8号俸から20号俸までの範囲内 |