一部改正されます。
○国立大学法人東京農工大学国際交流委員会細則
(平成16年4月7日16経教細則第5号)
改正
平成18年4月1日 18細則第9号
平成20年7月7日 20細則第8号
平成22年4月1日 22細則第3号
平成25年4月1日 25細則第7号
平成27年4月1日規程第42号
平成28年4月1日規程第7号
平成30年4月1日細則第5号
平成31年4月1日規程第19号
令和2年4月1日規程第13号
令和2年4月20日細則第11号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和4年5月16日細則第13号
令和5年1月1日規則第11号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日規則第5号
令和8年4月1日細則第18号
(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における国際交流に関する重要事項について、全学的立場から審議するため、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会の下部委員会として国立大学法人東京農工大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 国際交流に係る目標、計画及び評価に関すること。
(2) 教育面及び研究面における国際連携・協力・交流の基本方針に関すること。
(3) 学生の海外派遣、留学生の受入れ等に関する基本事項に関すること。
(4) 教員の海外派遣、外国人研究者等の受入れ等に関する基本事項に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
追加されます
(1) 国際戦略を担当する理事
(2) [旧:(1)]  副学長(国際交流担当)国際活動を担当する副学長
(3) [旧:(2)]  教育研究評議会から選出された教育研究評議員を兼ねる副部局長 2人
(4) [旧:(3)]  農学研究院及び工学研究院から選出された教員 各1人
(5) [旧:(4)]  工学府、農学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教員 各1人
(6) [旧:(5)]  連合農学研究科から選出された本学の教員 1人
(7) [旧:(6)]  グローバル教育院副院長
(8) [旧:(7)]  学務部長
(9) [旧:(8)]  その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第3号から第5号まで及び第8号第4号から第6号まで及び第9号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号の副学長(国際交流担当)理事をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合、又は第8条に規定する小委員会の請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会に、次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原案策定等を行うとともに、実施における調整及び総括を行う。
(1) 国際教育交流プログラム小委員会
(2) その他委員会が必要と認める小委員会
2 小委員会の委員長は、委員会が選出する。
3 小委員会の委員構成及び所掌事項は、別表のとおりとし、委員会がこれを定める。
4 小委員会委員の任期は、委員会が別に定める。
(専決)
第9条 委員会は、前条の小委員会で審議された事項について、小委員会での議決をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる事項については、委員会で定める。
3 第1項の議決を行った場合は、小委員会委員長は、速やかにその旨を委員長に報告するものとする。
(担当委員)
第10条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。この場合において、委員長は、決定事項について速やかに委員会に報告するものとする。
(事務)
第11条 委員会の事務は、学務部学務課国際交流室において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日 18細則第9号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月7日 20細則第8号)
この細則は、平成20年7月7日から施行し、平成19年11月1日から適用する。ただし、第11条中の「国際事業推進チーム」及び別表中の「留学交流推進チームリーダー」については、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日 22細則第3号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日 25細則第7号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第42号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日細則第5号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日細則第11号)
この細則は、令和2年4月20日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月16日細則第13号)
この細則は、令和4年5月16日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年4月1日細則第18号)
この細則は、令和8年4月1日から施行する。
別表
小委員会名称委員構成所掌事項
国際教育交流プログラム小委員会・国際交流委員会が選出した者 1人・農学研究院及び工学研究院から選出された教員 各1人・工学府、農学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教員 各1人・連合農学研究科から選出された本学の教員 1人・グローバル教育院から選出された教員 2人・その他小委員会が必要と認めた者・国際教育プログラムに関する企画・立案・調査・学生の海外派遣、留学生の受入れに関する企画・立案・調査・国費留学生の選考に関すること・大学間及び部局間交流協定に関すること・その他必要な事項