新規制定されます。
○東京農工大学農学研究院・農学府・農学部戦略企画部会規程
(令和8年4月1日農規程第19号)
(設置)
第1条 東京農工大学農学研究院・農学府・農学部における企画立案・管理・実行支援・事業案件の基本方針原案の策定について審議するため、東京農工大学農学研究院・農学府・農学部戦略企画部会(以下「戦略企画部会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 戦略企画部会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 農学研究院・農学府・農学部における戦略的方針の策定に関すること。
(2) 農学研究院・農学府・農学部における将来構想に関すること。
(3) 農学研究院・農学府・農学部におけるその他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略企画部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農学研究院長
(2) 農学研究院副院長
(3) 農学府副府長
(4) 府中地区事務部長
(5) その他戦略企画部会が必要と認めた者
(議事及び運営)
第4条 戦略企画部会に議長を置き、農学研究院長をもって充てる。
2 農学研究院長に事故があるときは、農学研究院副院長がその職務を代理する。
3 戦略企画部会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 戦略企画部会は、定期的に開催するものとし、農学研究院長が必要と認めた場合は臨時に開催するものとする。
5 戦略企画部会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 委員会の事務は、府中地区事務部戦略企画室において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、戦略企画部会について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2 東京農工大学農学研究院・農学府・農学部戦略企画委員会規程(令和5年10月1日農規程第2号)及び東京農工大学農学研究院・農学府・農学部将来ビジョン検討小委員会細則(令和5年10月1日農細則第1号)は、廃止する。