○国立大学法人東京農工大学健康・相談総合支援機構で雇用する特定有期雇用職員に関する要項
| (令和7年10月28日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則第61条の規定に基づき、東京農工大学健康・相談総合支援機構(以下「健康・相談総合支援機構」という。)で雇用する特定有期雇用職員(以下「特定有期雇用職員」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 特定有期雇用職員は、健康・相談総合支援機構の業務として、役員及び職員の保健管理、ハラスメント・性暴力等相談に関する専門的業務に従事するものとする。
(配置)
第3条 特定有期雇用職員は、健康・相談総合支援機構に所属するものとする。
(職種)
第4条 特定有期雇用職員の職名は、特任専門職員(主任相談員)とする。
(労働契約の期間)
第5条 特定有期雇用職員の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
2 特定有期雇用職員の労働契約は、予算状況及び勤務実績等を勘案し、更新することができるものとする。
(期間の定めのない労働契約への転換)
第6条 特定有期雇用職員が、労働契約法第18条第1項(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第99号)が適用される場合を含む。)に該当することとなる場合は、前条の規定にかかわらず、現に締結されている労働契約の期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換するものとする。
2 期間の定めのない労働契約の転換に関し必要な事項は、別に定める。
第7条 前条の規定により期間の定めのない労働契約に転換した特定有期雇用職員については、引き続きこの要項(第5条を除く。)を適用するものとする。
(基本年俸等)
第8条 特定有期雇用職員の基本年俸の号俸は、国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程(以下「年俸規程」という。)第5条第1項に基づき、別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定有期雇用職員の基本年俸の号俸について、学長が必要と認めた場合は、年俸規程別表の号俸の範囲内で決定することができる。
(諸手当)
第9条 特定有期雇用職員には、年俸規程第6条に規定する諸手当を支給する。ただし、第8条第1項の規定に基づき基本年俸の号俸の指定を受ける特定有期雇用職員(基本年俸に地域手当相当額が含まれる者に限る。)には、地域手当を支給しない。
附 則
この要項は、令和7年10月28日から施行する。
別表(第8条第1項関係)
| 職名 | 号俸 |
| 特任専門職員(主任相談員) | 基本年俸俸給表11号俸から16号俸までの範囲内 |