○国立大学法人東京農工大学未来価値創造研究教育特区が行う事業に学外者が参加する場合に参加料を徴収するための要項
(令和8年5月11日)
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程(以下「規程」という。)第21条に基づき、国立大学法人東京農工大学未来価値創造研究教育特区( 以下「FL」という。)が行う事業に学外者が参加する場合の参加料の取扱いについて、必要な事項を定める。
(参加料)
第2条 参加料は、次のとおりとする。
区分単位参加料(消費税抜)
Global Entrepreneurship Program1人あたり600,000円
(参加料を徴収しない場合)
第3条 次の各号の一に該当する場合は、参加料を徴収しないことができる。
(1) 本学と大学間交流協定を締結している組織に所属している者の参加料:無料
(2) 本学と大学間交流協定は締結していないが、FLと連携して事業を行っている組織に所属している者の参加料:無料
(事業に参加しなかった場合の参加料の取扱い)
第4条 本学に納入された参加料は、原則として返還しない。
(納入期限)
第5条 国立大学法人東京農工大学予算決算及び出納事務取扱規程第7条第3項ただし書きに基づき、参加料の納入期限は、請求書発行の日から起算して60日(当日が金融機関の休業日に当たる場合はその前日とする。)まで延長することができる。
(用途)
第6条 徴収した参加料は別に定めるとおり、次世代の人材育成事業に使用する。
附 則
この要項は令和8年5月11日から施行する。