○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構産官学連携スペースにおける毒物・劇物等の取扱いに関する要項
(令和8年4月1日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構(以下「機構」という。)における毒物・劇物及び薬品の取扱いについては、国立大学法人東京農工大学毒物・劇物の取扱いに関する規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「機構使用責任者」とは、国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構産官学連携スペース使用要項第2条第3号で定める使用責任者をいう。
(2) 「学内使用者」とは、毒物・劇物を取り扱う機構使用責任者のうち、本学の教職員である者をいう。
(3) 「学外使用者」とは、毒物・劇物を取り扱う機構使用責任者のうち、本学の教職員でない者をいう。
(管理組織)
第3条 学内使用者にあっては、所属する部局等で規程に定める手続を行うものとする。
2 学外使用者にあっては、研究マネジメント機構長(以下「機構長」という。)が、規程第3条に定める施設の長としての責務を負い、次条以下に定める手続により、機構における毒物・劇物の管理を総括するものとする。
(使用申請・承認)
第4条 学外使用者が機構において毒物・劇物の使用を希望する場合は、次の各号に掲げる者を定めて、「毒物・劇物使用許可願」(別紙様式1)により機構長に申請しなければならない。
(1) 規程第4条第2項及び第3項に定める管理責任者(本学の教職員に限る。以下同じ。)
(2) 規程第4条第2項及び第4項に定める取扱責任者
2 機構長は、前項の申請に基づき、「毒物・劇物使用承認兼責任者指名通知」(別紙様式2)により承認するものとする。
(薬品管理システムへの登録)
第5条 取扱責任者は、産官学連携スペースに保管する毒物・劇物及びその他必要な薬品について、本学の薬品管理システムに登録しなければならない。
2 前項の登録に際しては、管理責任者が必要な環境を整備するものとする。
(退去時の取扱い)
第6条 産官学連携スペースから学外使用者が退去する際は、取扱責任者は、産官学連携スペースに保管する毒物・劇物及びその他必要な薬品について、速やかに撤去又は廃棄するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学外使用者の退去後に、機構長が必要と認めた場合は、管理責任者が、産官学連携スペースに保管する毒物・劇物及びその他必要な薬品について、速やかに撤去又は廃棄するものとする。
(検査)
第7条 取扱責任者は、毎年12月末日の受払い状況について、機構長に報告する。
2 機構長は、前項の受払い状況に基づき、機構の教職員又は他部局の教職員で機構長が委嘱する者によって、規程第9条に定める検査を行うものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、機構における毒物・劇物及び薬品の取扱いについては、機構長が別に定める。
附 則
1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター産官学連携スペースにおける毒物・劇物等の取扱いに関する要項(平成25年10月25日制定)は、廃止する。
別紙様式1(第4条関係)
毒物・劇物使用許可願

別紙様式2(第4条関係)
毒物・劇物使用承認兼責任者指名通知