○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構西東京国際イノベーション共創拠点の運営に関する要項
| (令和8年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構運営規則(以下「機構運営規則」という。)第15条第2項の規定に基づき、同規則第3条に掲げる事業を推進するため、研究マネジメント機構西東京国際イノベーション共創拠点(以下「共創拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共創拠点は、地球規模の社会課題解決を目指す研究機関、企業、スタートアップ、自治体及び地域住民等が集い、研究開発及び地域実証等を通じて地域共創型のイノベーション創出を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 共創拠点の業務は、研究マネジメント機構長(以下「機構長」という。)が掌理する。
(運営委員会)
第4条 共創拠点の運営に関する事項は、研究マネジメント機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議するものとする。
(会員審査会)
第5条 共創拠点に、会員審査会を置く。
2 会員審査会は、共創拠点が行う協賛事業に係る会員の審査に関する事項を審議する。
3 会員審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 農学研究院及び工学研究院から選出された者 各1名
(4) 機構運営規則第10条第2項に規定するチームリーダー
(5) その他機構長が必要と認める者
4 会員審査会の委員長等は、機構運営規則第14条第3項から第7項までを準用する。
[機構運営規則第14条第3項] [第7項]
(テナント会議)
第6条 共創拠点に入居するテナントとの情報共有等を行う場として、テナント会議を設置する。
(事務)
第7条 共創拠点に関する事務は、関係部局の協力を得て経営部財務課及び府中地区産学連携室において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、共創拠点に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2 東京農工大学ディープテック産業開発機構西東京国際イノベーション共創拠点管理運営規程(令和7年2月10日デ規程第2号)及び東京農工大学ディープテック産業開発機構西東京国際イノベーション共創拠点運営委員会要項(令和7年2月10日)は、廃止する。