○国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構運営規則
(令和8年4月1日研規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第8条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学研究マネジメント機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、研究マネジメントを総合的に行い、関連する人材の管理、育成を計画的かつ柔軟に行うことにより本学の研究力及び社会課題解決力の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 機構は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研究に関する情報収集、分析、研究戦略の企画立案及び研究戦略を実施するためのマネジメントに関すること。
(2) プレアワード、ポストアワードにおける研究プロジェクトの企画立案、管理・調整・評価等の研究プロジェクトのマネジメントに関すること。
(3) 企業等との共同研究の推進、スタートアップの支援及び知的財産の戦略策定・管理等の産学連携・知的財産マネジメントに関すること。
(4) 前各号に係る人材の確保・育成に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(機構長)
第4条 機構に、研究マネジメント機構長(以下「機構長」という。)を置く。
2 機構長は、理事、特命理事又は副学長の中から学長が任命する。
3 機構長は、機構の業務を掌理し、その職員の職務を指揮監督する。
(副機構長)
第5条 機構に、副機構長を置く。
2 副機構長は、機構長が指名する。
3 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副機構長を指名する機構長の任期の末日以前でなければならない。
5 副機構長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(機構長補佐)
第6条 機構に、機構長及び副機構長を補佐するため、機構長補佐を置くことができる。
2 機構長補佐は、機構長が指名する。
3 機構長補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該機構長補佐を指名する機構長の任期の末日以前でなければならない。
(専任教員)
第7条 機構に、第3条各号に掲げる事業を実施するため、専任教員を置くことができる。
(特任教員等)
第8条 機構に、機構長の命を受け、第3条各号に掲げる事業を行うため、特任教員及び特任研究員(以下「特任教員等」という。)を置くことができる。
(研究マネジメント職員)
第9条 機構に、研究マネジメント職員を置く。
(体制)
第10条 機構に、機構長が必要と認めるチームを置く。
2 前項のチーム全体を統括するため、ゼネラル・リサーチ・マネージャーを1名置くことができ、前条に掲げる職員の中から機構長が指名する。
3 第1項のチームに、それぞれチームリーダーを置き、前条に掲げる職員の中から機構長が指名する。
4 前項に規定するチームリーダーは、上司の命を受け、チームの職務を処理する。
5 前3条に規定する職員は、上司の指揮監督の下に、協力して機構の業務を遂行する。
(機構フェロー)
第11条 機構に、機構が実施する業務に関して助言及び協力を得るため、研究マネジメント機構フェロー(以下「機構フェロー」という。)を置く。
2 機構フェローは、機構長が任命する。
3 フェローは、機構長の求めに応じて、又は自らが必要と認める時は、機構長に対して助言及び協力を行う。
(客員教授及び客員准教授)
第12条 機構に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、次条第1項に規定する運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
(運営委員会)
第13条 機構に、機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の運営の基本方針に関する事項
(2) 予算及び決算に関する重要事項
(3) 機構に係る規則、規程等の制定及び改廃に関する事項
(4) 教育研究評議会から委任された事項
(5) 第9条に掲げる職員の選考に関する事項
(6) その他機構の運営に関する重要事項
2 前項第4号及び第5号の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3 その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
(構成)
第14条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 農学研究院及び工学研究院から選出された教員 各1人
(4) 第10条第3項に規定するチームリーダーのうち機構長が指名する者
(5) 小金井地区事務部長
(6) 府中地区事務部長
(7) その他機構長が必要と認める者
2 前項第3号及び第7号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は機構長をもって充て、副委員長は副機構長をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
5 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(組織)
第15条 機構に、次の各号に掲げる組織を置く。
(1) フロンティア研究環
(2) 西東京国際イノベーション共創拠点
2 前項各号に掲げる組織の運営等について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条 機構に関する事務は、関係部局の協力を得て小金井地区事務部産学連携室が処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター運営規則(平成25年4月1日25産規則第1号)、国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター運営規程(平成25年5月14日産規程第1号)及び東京農工大学ディープテック産業開発機構運営規則(令和4年4月26日デ規則第1号)は、廃止する。