○東京農工大学小金井動物救急医療センター特任臨床獣医師規程
(令和8年4月1日小医規程第2号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤就業規則」という。)別表第1第23号に規定する特任臨床獣医師については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 特任臨床獣医師は、小金井動物救急医療センター(以下「小金井センター」という。)において、自らテーマを定めた診療技術を習得・研鑽するため、小金井センターにおいて診療を担当する常勤教員(以下「臨床教員」という。)及び特任助教の指導・監督又は補助の下、診療業務を行い、獣医師としての経験を蓄積し診療技術の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において特任臨床獣医師とは、日本国獣医師免許を有し、次の各号のいずれかに該当する者のうち、小金井動物救急医療センター長(以下「小金井センター長」という。)が受入れを許可した者をいう。
(1) 大学(他大学を含む。)若しくは大学附属動物病院又は民間の二次診療施設において研修医又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(2) 動物病院等において3年以上の臨床経験を有する者
(業務)
第4条 特任臨床獣医師は、小金井センターの臨床教員又は特任助教の指導・監督又は補助の下、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 総合救急診療を中心とした臨床業務に従事し、担当症例の診察、検査、治療方針の立案及び実施を行うことができる。
(2) 全身麻酔、鎮静及び疼痛管理を含む麻酔業務を担当し、安全かつ適切な周術期管理を行うことができる。この場合において、放射線治療科の麻酔業務も担当することができる。
(3) 入院動物の管理及び処置を担当することができる。
(4) 手術及び高度な技術を要する検査又は処置については、臨床教員又は特任助教の指導・監督の下で、実施又は補助として参加することができる。
2 特任臨床獣医師は、研究動物を対象とする治験・臨床試験の補助業務に従事する。
3 特任臨床獣医師は、研究業務に従事することはできない。ただし、臨床研究については小金井センター長の了解を得た場合は、診察等に支障のない範囲内で行えることとする。
4 その他、小金井センター長、副センター長又は臨床教員が指示する関連業務に従事する。
(選考)
第5条 特任臨床獣医師の選考については、別に定める。
(身分)
第6条 特任臨床獣医師の身分は、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第1号に定めるフルタイム契約職員とする。
(労働契約の期間及び更新)
第7条 特任臨床獣医師の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
2 特任臨床獣医師の労働契約の更新は、別に定める勤務評価の結果、一定の評価基準に達した場合で、契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、予算状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、更新することができる。
(給与)
第8条 特任臨床獣医師の給与は、次の表に定める相当級号俸を基に、国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程第6条に定めるところによる。
職名特任臨床獣医師採用年数ごとの教育職俸給表の相当号俸
採用1年目採用2年目採用3年目以降
特任臨床獣医師1-101-121-14
(労働時間)
第9条 特任臨床獣医師の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、就業規則第30条の6の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時00分から午後1時まで
2 前項の規定に関わらず、小金井センター長が業務上必要と認め、本人の同意を得た場合は、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で始業・終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
(雇用予算)
第10条 特任臨床獣医師の雇用に必要な経費は、原則として小金井センターに配分される経費をもって充てるものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、特任臨床獣医師に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。