○東京農工大学ワンウェルフェア高等研究所運営規則
| (令和7年4月1日ワ規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第6条第1項の規定に基づき、東京農工大学ワンウェルフェア高等研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は、東京農工大学の強み及び実績を有している獣医学・工学・農学分野における学術研究分野を基軸に、分野を跨いだ技術の融合による研究開発を推進し、ヒトと動物そして自然環境を医療・健康・福祉と一体的に扱う「ワンウェルフェア」分野における頭脳循環の国際的なハブとして、国際ネットワークの強化及びグローバルな課題解決に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 研究所は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 獣医工連携により、「ワンウェルフェア」分野における研究成果の社会実装及び国際事業を展開し、世界的な課題解決に貢献すること。
(2) 海外ブランチを拠点とした頭脳循環の国際的なハブとして、国際ネットワークの強化を図ること。
(3) 海外リソースの獲得及び若手研究者の海外派遣を推進し、若手研究者育成の好循環を実現すること。
(4) 研究所における活動の学内外への情報発信に関すること。
(5) 国際機関、海外大学、国内省庁、民間企業、民間財団等から、前各号の事業実施に必要となる資金を獲得すること。
(6) 学内関係部局との連絡調整に関すること。
(7) その他次条第1項に規定する所長が、必要と認めた事業に関すること。
(所長)
第4条 研究所に、ワンウェルフェア高等研究所長(以下「所長」という。)を置く。
2 所長は、学長が任命する。
3 所長は、研究所の業務を掌理する。
4 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、所長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
5 所長が任期の途中で欠けた場合には、後任の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副所長)
第5条 研究所に、副所長を置く。
2 副所長は、所長が指名する。
3 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副所長を指名する所長の任期の末日以前でなければならない。
5 副所長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第6条 研究所に、第3条各号に掲げる事業を実施するため、専任教員を置くことができる。
[第3条各号]
(特任教員及び特任研究員)
第7条 研究所に、所長の命を受け、第3条各号に掲げる事業を行うため、特任教員及び特任研究員を置くことができる。
[第3条各号]
(客員教授及び客員准教授)
第8条 研究所に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、次条第1項に規定する運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
(運営委員会)
第9条 研究所の事業の運営のため、研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条各号に規定する事業に関する事項
[第3条各号]
(2) 教育研究評議会から委任された事項
(3) 評価に関する事項
(4) 専任教員及び特任教員の選考に関する事項
(5) その他所長が必要と認めた事項
2 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3 その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
(組織)
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 農学研究院及び工学研究院から選出された教員 各1人
(4) 研究推進部長
(5) その他所長が必要と認める者
2 前項第3号、第5号及び第6号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、所長をもって充て、副委員長は、副所長をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長が必要と認めた場合は、副所長が委員長を代理し、運営委員会を招集し、その議長となることができる。
5 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(領域)
第11条 研究所に、個別事業を実施するための領域を設置する。
2 領域に必要な事項は別に定める。
(事務)
第12条 研究所に関する事務は、関係部局の協力を得て研究推進部研究産学事業課が処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日ワ規則第2号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。