○東京農工大学ディープテック産業開発機構西東京国際イノベーション共創拠点管理運営規程
| (令和7年2月10日デ規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、ディープテック産業開発機構運営規則第13条の規定に基づき、同規則第3条に掲げる事業を推進するため、西東京国際イノベーション共創拠点(以下「共創拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共創拠点は、地球規模の社会課題解決を目指す研究機関、企業、スタートアップ、自治体及び地域住民等が集い、研究開発及び地域実証等を通じて地域共創型のイノベーション創出を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 共創拠点は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究シーズ育成、本学の研究活動と企業等のマッチング及びスタートアップ育成に関すること。
(2) 共創拠点で行う協賛事業に関すること。
(3) 共創拠点の施設の管理及びスペース貸付に関すること。
(4) その他次条第1項に規定する共創拠点長が、必要と認めた事業に関すること。
(共創拠点長)
第4条 共創拠点に、共創拠点長を置く。
2 共創拠点長は、ディープテック産業開発機構長(以下「機構長」という。)が指名する。
3 共創拠点長は、共創拠点の業務を掌理する。
4 共創拠点長の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 共創拠点長が任期の途中で欠けた場合には、後任の共創拠点長の任期は、前任者の残任期間とする。
6 共創拠点長に事故があるときは、機構長がその職務を代行する。
(共創拠点運営委員会)
第5条 共創拠点の円滑な運営を図るため、共創拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に必要な事項は、別に定める。
(機構運営委員会への報告)
第6条 共創拠点長は、運営委員会において審議等を行った事項について、東京農工大学ディープテック産業開発機構運営委員会に報告を行うこととする。
(事務)
第7条 共創拠点に関する事務は、関係部局の協力を得て経営部財務課及び府中地区産学連携室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、共創拠点に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年2月10日から施行する。