○東京農工大学小金井動物救急医療センター放射線治療施設の組織及び運営に関する細則
| (令和7年1月27日小医細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、東京農工大学小金井動物救急医療センター放射線障害予防規程(以下「小金井放射線予防規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、東京農工大学(以下「本学」という。)の放射線発生装置(以下「リニアック」という。)を使用する施設である、東京農工大学小金井動物救急医療センター(以下「事業所」という。)放射線治療施設(以下「施設」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 施設は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)第3条の規定により、特定許可使用者としての承認を受けた本学の事業所について、本学の教育研究及び高度な動物医療施設としての役割を果たし、もってリニアックを使用して行う高度な動物臨床医療を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 事業所における教育研究活動及び高度な動物医療活動の支援に関すること。
(2) 共同獣医学科との連携及び調整に関すること。
(3) 農学部放射線研究室及び工学部放射線研究室との連携及び調整に関すること。
(4) 事業所の放射線障害の防止に関すること。
(5) 事業所におけるリニアックの使用に係る職員等への指導及び教育訓練等に関すること。
(6) 事業所におけるリニアックの取扱いに関すること。
(7) その他必要と認めた事項
(事業所長等)
第4条 施設に事業所の長及び放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)並びに施設使用責任者を置く。
2 主任者が旅行、疾病その他の事故等により、その職務を行うことができない場合には主任者の職務を代行するために、主任者代理(以下「代理者」という。)を置く。
3 施設には、前項に定める者のほか、必要な職員を置くことができる。
(事業所の長等の職務)
第5条 事業所の長は、小金井放射線予防規程に基づき施設の運営を総括する。
2 主任者は、RI規制法第21条第1項、国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則及び小金井放射線予防規程に基づき、リニアックを管理し、その取扱いについて監督し、放射線障害の予防に当たるものとする。
3 施設使用責任者は放射線作業の実務責任者として、小金井放射線予防規程第11条第2項に規定する業務を行う。
(事業所の長等の選任及び任期)
第6条 事業所の長は、小金井動物救急医療センター長(以下「センター長」という。)」とし、選任及び任期は東京農工大学小金井動物救急医療センター運営規則に定める。
2 主任者又は主任者代理の選考及び任期は、次の各号による。
(1) 本学の職員で第一種放射線取扱主任者免状を有する者の中から、次条に定める小金井動物救急医療センター放射線障害予防委員会が行う。
(2) 主任者又は主任者代理は、小金井動物救急医療センター放射線障害予防委員会の選考を経てセンター長が推薦し学長が任命する。
(3) 主任者の任期は2年とし、再任を妨げない。
(4) 代理者の任期は主任者の職務復帰までの期間とする。
3 施設使用責任者の選任及び任期は、次の各号による。
(1) 施設使用責任者は、本学の職員の中からセンター長が任命する。
(2) 施設使用責任者の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第4条第3項の規定に基づき、センター長が必要と認めるときは、主任者の職務を補佐させるため、放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置くことができる。
[第4条第3項]
(1) 副主任者は、本学の職員で第一種放射線取扱主任者免状を有する者の中からセンター長が任命する。
(2) 副主任者の任期は2年とし、再任を妨げない。
(放射線障害予防委員会)
第7条 施設の管理運営に関し審議するため、事業所に小金井動物救急医療センター放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 施設の運営の基本方針に関すること。
(2) リニアックを利用するための教育・訓練に関すること。
(3) 放射線障害の予防及び安全管理に関すること。
(4) 放射線障害防止のための業務評価に関すること。
(5) その他施設の運営について重要な事項に関すること。
第8条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 主任者
(3) 小金井動物救急医療センターから選出された教員 2人
(4) 委員会が必要と認めた者
(5) 経営部財務課長
2 前項第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故等があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
5 議事は、別に定める場合を除き、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は、経営部財務課において処理する。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和7年1月27日から施行する。