○東京農工大学大学院先進学際科学府教員資格再審査規程
| (令和7年4月1日先規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、先進学際科学府(以下「学府」という。)教員資格取得後も再審査を義務づけることにより、学府における教員の教育研究水準の維持・向上をはかるものであり、本規程はこれを円滑に実施するため、修士課程の研究指導・講義担当及び研究指導の補助・講義担当の教員資格再審査に関する必要な事項を定めるものとする。
(資格の再審査)
第2条 再審査は、教員評価機構が定める「教員の指導資格再審査に係る全学共通基準」(以下「全学共通基準」という。)に基づき、原則として6年ごとに行うものとする。
2 資格の判定に当たっては、東京農工大学大学院先進学際科学府教員資格審査規程(以下「教員資格審査規程」という。)第2条に定める大学院担当の資格について再審査を実施するものとする。
第3条 先進学際科学府長(以下「学府長」という。)は、前条に規定する審査を行うため教授会の下に資格再審査委員会を設置する。
(資格再審査委員会の組織及び運営)
第4条 資格再審査委員会は、先進学際科学府運営委員会構成員をもって組織する。
第5条 資格再審査委員会に委員長を置き、学府長をもって充てる。
2 委員長は、資格再審査委員会を招集し、その議長となる。
(資格再審査委員会の任務)
第6条 資格再審査委員会は、全学共通基準に定める要件(業績)について再審査を行い「合」又は「否」の判定を行う。
(資格再審査結果の決定)
第6条の2 教授会は、資格再審査委員会の判定結果の可否を決する。
2 学府長は、前項の結果を教員評価機構長に報告する。
3 学長は、教員評価機構の議を経て、資格再審査結果を決定する。
(合否の判定及び通知)
第7条 学府長は、前条の資格再審査の結果を文書で審査対象となった教員(以下「当該教員」という。)に通知するものとする。
2 当該教員は前項の結果について、所定の手続きを経て、学府長に異議申し立てを行うことができる。
3 学府長は、当該教員から前項による異議申し立てが行われた場合は、資格再審査委員会を招集して審議し、及び必要と認める場合は再度第6条及び第6条の2の判定及び決定の手続きを経て、その結果を第1項の規定に準じて通知を行うものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、学府教員の指導教員資格再審査に関し必要な事項は、学府長が定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。