○東京農工大学大学院先進学際科学府入学試験実施委員会規程
| (令和7年4月1日先規程第3号) |
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(設置)
第1条 先進学際科学府(以下「学府」という。)に、先進学際科学府入学試験実施委員会(以下「入試実施委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 入試実施委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 先進学際科学府長(以下「学府長」という。)
(2) 先進学際科学府副府長(以下「学府副府長」という。)
(3) 第4条に規定する委員長
[第4条]
(4) 専攻長
(5) コース長
(6) その他学府長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 入試実施委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生募集要項に関する事項
(2) 入学試験の実施方法に関する事項
(3) 入学試験の問題及び答案の取扱いに関する事項
(4) 入学志願者の出願書類の取扱いに関する事項
(5) 入学試験に関する資料の管理に関する事項
(6) その他入試実施委員会が必要と認める事項
(委員長)
第4条 入試実施委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学府長が指名する。
3 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、学府長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事及び運営)
第5条 入試実施委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、第2条に規定する委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
[第2条]
2 入試実施委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 入試実施委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 入試実施委員会及び学務委員会が必要と認めたときは、第3条に掲げる事項について合同で審議を行う。
[第3条]
(招集の請求)
第6条 委員長は、第2条の委員の請求、若しくは2人以上の委員の連名による請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
[第2条]
(作問委員会)
第7条 入試実施委員会は、第3条第3号に関する事項について、適正かつ円滑に処理するため、作問委員会を置くことができる。
[第3条第3号]
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、入試実施委員会及び作問委員会について必要な事項は、入試実施委員会が定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。