○東京農工大学大学院先進学際科学府学務委員会規程
(令和7年4月1日先規程第2号)
(趣旨)
第1条 先進学際科学府(以下「学府」という。)に、先進学際科学府学務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 先進学際科学府副府長(以下「学府副府長」という。)
(2) 先進学際科学専攻各コースから選出された者 各2人
(3) 共同先進健康科学専攻から選出された者 1人
(4) その他学府長が必要と認めた者
2 前項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 授業科目の設置等に関する事項
(3) 授業時間割の編成及びその運用に関する事項
(4) 学生の学籍異動等に関する事項
(5) 学生の修学指導、成績及び修了に関する事項
(6) 研究生及び科目等履修生に関する事項
(7) 学生募集に係る広報に関する事項
(8) 学生生活の支援に関する事項
(9) 学生の人権、表彰及び懲戒に関する事項
(10) その他学府教授会又は学府運営委員会から付託された事項
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学府副府長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
(議事及び運営)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、第2条第1項第2号に規定する委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 委員会及び先進学際科学府入試実施委員会が必要と認めたときは、第3条に掲げる事項について合同で審議を行う。
5 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。