○国立大学法人東京農工大学新株予約権受入等審査会要項
(令和6年9月18日)
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学における新株予約権の取得に関する規程第3条第2項及び国立大学法人東京農工大学における新株予約権の管理に関する規程第4条第2項に基づき、国立大学法人東京農工大学新株予約権受入等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 当該新株予約権の取得可否
(2) 当該新株予約権取得時の経済条件
(3) 当該新株予約権の譲渡又は権利放棄の可否
(4) 当該新株予約権譲渡時の譲渡価格
(組織)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 先端産学連携研究推進センター(以下「センター」という。)センター長
(2) センター副センター長 2人
(3) センターリサーチ・アドミニストレーター 2人
(4) 経営部長
(5) 学外有識者 3人
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 委員長は前項第1号の者をもって充て、副委員長は前項第2号の者のうち1名をもって充てる。
3 第1項第3号、第5号及び第6号の委員は、委員長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員の生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第5条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。ただし、委任状の提出をもって委員の出席とすることができる。
2 議事は、出席委員(委任状を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(審査会資料)
第7条 審査会における資料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新株予約権を対価として割当又は付与する申出書
(2) ベンチャー企業が活用を予定している知的財産等の内容を示した資料
(3) ベンチャー企業の定款、会社概要及び組織図
(4) ベンチャー企業の事業報告書、決算書類及び登記簿謄本
(5) ベンチャー企業の事業計画
(6) ライセンス契約書案
(7) 新株予約権割当契約書案
(8) その他参考資料
2 新株予約権を対価として割当又は付与することを希望するベンチャー企業は、前項第1号に掲げる資料を作成の上、前項第2号から第8号までに掲げる資料を添付して提出するものとする。ただし、登記前のベンチャー企業等は、前項第4号に掲げる資料の提出を要しない。
3 第1項第2号から第4号までに掲げる資料については、本学教員が役員に就くベンチャー企業において、国立大学法人東京農工大学営利企業役員等兼業審査委員会に提出した資料の写しを提出することができる。
4 第1項第5号に掲げる資料については、今後の経営目標計画について数値で示した資料、経営目標計画に対する現状の到達度を数値で示したデータ及び、過去3年(創業3年未満の場合は創業後)と今後3年の売上・利益の数値が入った活動実績データを含まなければならない。
5 審査会は、第1項に掲げる審査資料に不足等があると認める場合には、当該ベンチャー企業に追加の資料の提出を求めることができる。
(事務)
第8条 審査会に係る事務は、小金井地区事務部産学連携室が行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要項は、令和6年9月18日から施行する。